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平成30年度上半期における下請法の運用状況、企業間取引の公正化への取り組み等について

掲載日:2018年11月26日行政関連情報

1. 下請法の運用状況

1. 書面調査の実施状況

平成30年度における書面調査は、これまでに親事業者60,000名を対象に実施し(6月)、また、当該親事業者と取引のある下請事業者300,000名を対象に実施(10月)しました。

2. 下請法違反行為に対する勧告等

平成30年度上半期(4月~9月)の勧告件数は3件(前年度上半期は5件)で、いずれも製造委託に係るものでした。勧告の対象となった違反行為類型の内訳については、いずれも下請代金の減額でした。平成30年度上半期の指導件数は5,045件(前年度上半期は4,093件)でした。

図表1 勧告件数の推移

26年度上半期6件 26年度下半期1件 27年度上半期2件 27年度下半期2件 28年度上半期3件 28年度下半期8件 29年度上半期5件 29年度下半期4件 30年度上半期3件

図表2 指導件数の推移

26年度上半期3,225件 26年度下半期2,236件 27年度上半期3,363件 27年度下半期2,617件 28年度上半期3,796件 28年度下半期2,506件 29年度上半期4,093件 29年度下半期2,659件 30年度上半期5,045件

3. 下請事業者が被った不利益の原状回復の状況

平成30年度上半期においては、下請事業者が被った不利益について、総額4億4,049万円相当の原状回復が行われました(前年度上半期は24億4,490万円相当)。

図表3 原状回復額の推移

26年度8億7,120万円 27年度13億2,622万円 28年度23億9,931万円 29年度33億6,716万円 30年度(上半期)4億4,049万円

4. 下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案

公正取引委員会は、親事業者の自発的な改善措置が、下請事業者が受けた不利益の早期回復に資することに鑑み、公正取引委員会が調査に着手する前に違反行為を自発的に申し出、かつ、下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置等、自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については、下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はないものとして取り扱うこととしています(平成20年12月17日公表)。
平成30年度上半期においては,上記のような親事業者からの違反行為の自発的な申し出は23件でした。平成30年度上半期においては、親事業者からの違反行為の自発的な申し出により、下請事業者70名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額805万円相当の原状回復が行われました。

2. 企業間取引の公正化への取り組み

公正取引委員会は、企業間取引の公正化を目的として、下請法および優越的地位の濫用規制(以下、下請法等)に係る違反行為を未然に防止するための各種の施策を実施しています。平成30年度上半期の状況は以下のとおりです。

  1. 1.下請法等に係る講習会
    1. (1)基礎講習会
      下請法等に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象とした「基礎講習会」を実施しています。平成30年度上半期においては、 52回の講習会を実施しました。
    2. (2)業種別講習会
      過去に下請法等に係る違反行為がみられた業種、各種実態調査で問題がみられた業種等の事業者に対して、一層の法令遵守を促すことを目的に「業種別講習会」を実施しています。平成30年度上半期においては、荷主・物流事業者向けに10回、大規模小売業者向けに7回の講習会を実施しました。
  2. 2.下請法等に係る相談
    1. (1)相談受付
      地方事務所等を含めた全国の相談窓口において下請法等に係る相談を受け付けており、平成30年度上半期においては、4,786件の相談に対応しました。
    2. (2)中小事業者のための移動相談会
      下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ、公正取引委員会の職員が出向いて、下請法等について基本的な内容をわかりやすく説明するとともに相談受付等を行う相談会を実施しています。平成30年度上半期においては、10ヵ所で実施しました。
  3. 3.取引実態調査等
    1. (1)荷主と物流事業者との取引に関する書面調査
      荷主と物流事業者との取引について、平成30年8月に荷主を対象とする書面調査を開始し、調査票(30,000通)を発送しました。今後、調査対象とした荷主と取引のある物流事業者に対する書面調査の実施を予定しています。
    2. (2)優越的地位にある取引先からの知的財産権・ノウハウの提供要請等に関する実態調査
      製造業を対象として、優越的地位にある取引先からの知的財産権・ノウハウの提供要請等に関する実態調査を行うこととしました。

3. 働き方改革関連の事例集

公正取引委員会は、「中小企業・小規模小売業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」の議論もふまえつつ、中小企業の取引条件の改善等に向け、引き続き下請法の積極的な運用を進めています。
その一環として,平成30年5月31日に働き方改革と関連する下請法違反のおそれのある事例を取りまとめた事例集を公表しました。

4. 今後の取り組み

  1. 1.下請法違反行為に対する迅速かつ効果的な対処
    下請法違反被疑行為を行っている親事業者に対して積極的に調査を行い、重大な違反行為に対しては勧告を積極的に行うなど、下請法違反行為に対して迅速かつ効果的に対処していきます。
  2. 2.下請法違反行為の未然防止
    1. (1)下請取引適正化推進月間の実施
      公正取引委員会は中小企業庁と共同して、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め、下請法の概要等を説明する「下請取引適正化推進講習会」を全国各地で実施するなど、下請法の普及・啓発を図っています。平成30年度においては、キャンペーン標語についての一般公募を実施し、「見直そう 働き方と 適正価格」を特選作品として選定した。また、47都道府県62会場(うち公正取引委員会主催分26都道府県32会場)において講習会を実施することとしています。
    2. (2)応用講習会
      下請法等に関する基礎知識を有する者を対象とした「応用講習会」について、平成30年12月以降、12回の実施を予定している。
    3. (3)下請法遵守の要請文書の発出
      年末にかけての金融繁忙期においては、下請事業者の資金繰り等について厳しさが増すことが懸念されることから、親事業者および関係事業者団体に対し、平成30年11月中に下請法の遵守の徹底等について要請する文書の発出を予定しています。

出典元:公正取引委員会ウェブサイト(https://www.jftc.go.jp/index.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h30/nov/181107_2.html)を加工して作成

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