2018年3月末までの消費税転嫁対策の取り組み状況を取りまとめました
掲載日:2018年6月25日行政関連情報
経済産業省では、2014年4月の消費税率8%引上げをふまえ、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、様々な転嫁対策を実施しています。今般、2018年3月末までの主な転嫁対策の取り組み状況を取りまとめました。
引き続き、転嫁状況の監視・取締り等を通じ、転嫁拒否行為の未然防止を図るとともに、違反行為に対しては厳格に対処していきます。
監視・取締り対応の取り組み
- 取引の売手側が転嫁拒否行為を受けていないか情報収集するため、2017年度も引き続き、悉皆的な書面調査を実施しています。
- 転嫁拒否行為に対しては、2018年3月末までの累計(公正取引委員会との合算)で、指導を3,977件、措置請求を10件、勧告を43件実施しました。
- 転嫁対策調査官(転嫁Gメン)が転嫁拒否行為に関する情報の収集、相談対応等を行う『Gメンパトロール』を実施しています。
広報・相談対応の取り組み
- 消費税転嫁対策に関するわかりやすい手引きおよびマニュアル・パンフレットを作成し、全国の事業者へ配布しました。(累計約182万部)
- 中小企業団体や国が認定する支援機関において、転嫁対策に関する講習会等を開催しました。(2018年3月末までに、累計で約2万3千回実施、約54万人が参加)
- 消費税の円滑かつ適正な転嫁の順守を盛り込む等の改訂を実施した下請取引適正化ガイドラインについて、ガイドライン説明会等を通じて所管業界団体・企業等に対して周知を行いました。
- 中小企業4団体において、全国2,324箇所に相談窓口を設けて相談対応を実施しました。(2018年3月末までに、累計で約192万件の相談対応を実施。)
- 中小企業庁では、WEB上に情報セキュリティにも十分に配慮した申告情報受付窓口を設置しています。消費税の転嫁に関するご相談の際にご利用ください。なお、これまでどおり、電話でのご相談も受け付けています。 電話:03–3501–1502
- 消費税の転嫁状況を定期的に把握するため、モニタリング調査を実施しました。2018年2月の書面調査では、転嫁状況について、事業者間取引では88.1%、消費者向け取引では76.6%の事業者が「すべて転嫁できている」と回答しました。また、「まったく転嫁できていない」と答えた事業者は、事業者間取引では2.0%、消費者向け取引では3.9%でした。
取り組み状況
出典元:中小企業庁ウェブサイト(http://www.chusho.meti.go.jp/)
(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2018/180608shouhizei.htm)を加工して作成
当初作成:2018年6月8日