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中小企業者等の法人税の軽減税率の延長について(令和3年度税制改正)

掲載日:2021年1月27日行政関連情報

概要

経済産業省は、令和3年度税制改正大綱における経済産業省関係の税制改正に関する資料を公表しました。
詳細については、以下をご参照ください。

経済産業関係 「令和3年度税制改正について」(PDF/2,882KB)

本稿では、そのなかから「中小企業者等の法人税の軽減税率の延長」を抜粋し、お伝えします。

中小企業者等の法人税の軽減税率の延長(法人税・法人住民税)

中小企業者等の法人税率は、年800万円以下の所得金額について19%に軽減(本則)されます。
租税特別措置において、更に15%まで軽減されていますが、その適用期限を2年間延長します。

改正概要は下図の通りです。

対象 本則税率 租特税率
大法人
(資本金1億円超の法人)
所得区分なし 23.2%
中小法人
(資本金1億円以下の法人)
年800万円超の所得金額 23.2%
年800万円以下の所得金額 19% 15%
  1. 本則:期限の定めなし
  2. 租税特別措置法:適用期限令和4年度末まで

出典元:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/)内の記事
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2021/zeisei_k/index.html)を加工して作成

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