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持続化給付金とは

掲載日:2020年5月29日行政関連情報

持続化給付金は、新型コロナウイルスの感染拡大で大きな影響を受けている会社や個人事業者に対して、事業の「持続・継続」をサポートするための給付金です。
補助金は申請後に審査が必要になりますが、持続化給付金は一定の条件をクリアしていれば受給することができます。
また補助金の場合は、通常その目的によって、お金の「使いみち」が決められていますが、この持続化給付金は事業全般に広く使うことができます。

給付の対象

対象は以下の通りです。

「新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が前年同月比50%以上減少している法人、個人事業者」

持続化給付金は、一部の大企業(資本金10億円以上)を除き、ほとんどの会社(中堅企業・中小企業・小規模事業者など)が対象になります。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などの会社以外の法人も対象です。
また法人だけでなく、フリーランスを含む個人事業者も対象となります。

対象 給付額*

法人

200万円

個人事業者(フリーランス含む)

100万円
  • *ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

売上減少分の計算方法

持続化給付金は、「前年同月比50%以上の売上減少」が支給の条件になります。
減少分の計算方法は、法人・個人事業者(青色申告)、個人事業者(白色申告)、創業1年未満の事業者によって異なります。

計算の基本的な考え方
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヵ月)

法人・個人事業者(青色申告)の場合

  1. 50%以上減の月を選ぶ
    1月 2月 3月 4月
    2019年の売上 100万円 100万円 150万円 200万円
    2020年の売上 90万円 80万円 70万円 100万円
    前年同月比 約10%減 約20%減 約55%減 約50%減
  2. 減少分を計算する
    2019年の総売上(事業収入)から「選択した月の売上×12ヵ月」したものを引きます。減少分について法人の場合は「最大200万円」、個人事業者の場合は「最大100万円」が給付*されます(ここでは、3月を選択)。
    • *ただし減少分が給付の上限になります。

    <計算例>

    2019年の売上 2020年3月の売上 減少分
    1,200万円 (70万円×12ヵ月) 360万円

    ⇒減少分が360万円となるので、法人だと200万円、個人事業者だと100万円を受給できます。

個人事業者(白色申告)の場合

  1. 2019年度の月平均売上を計算する
    昨年度の2019年度の総売上(事業収入)を12ヵ月で割って、月平均売上を計算します。
    2019年度総売上÷12ヵ月
  2. 50%以上減の月を選ぶ
    2020年1月~2020年12月の間で、2019年の月平均売上(事業収入)と比べて売上が50%以上減少した「ひと月」を事業者が選びます。

    Bさんの場合(年間事業収入300万円)

    1月 2月 3月 4月
    2019年の売上 月平均売上(事業収入) 25万円
    2020年の売上 40万円 20万円 12万円 10万円
    前年同月比 約60%増 約20%減 約48%減 約60%減
  3. 減少分を計算する
    2019年の年間売上(事業収入)から「選択した月の事業収入×12ヵ月」したものを引きます、個人事業者の場合は「最大100万円」が給付*されます(ここでは、4月を選択)。
    • *ただし減少分が給付の上限になります。

    <計算例>

    2019年の年間売上 2020年4月の売上 減少分
    300万円 (10万円×12ヵ月) 180万円

    ⇒減少分が180万円となるので、100万円を受給できます。

創業1年未満の法人・事業者の場合

  1. 2019年度の月平均売上を計算する
    昨年度の2019年度の年間売上(事業収入)を開業期間で割り、月平均売上を計算します。開業月の途中からの開業でも、ひと月分の売上として計算します。

    Cさんの場合(10月開業)

    10月(開業) 11月 12月 月平均
    2019年の売上 30万円 40万円 50万円 40万円
  2. 50%以上減の月を選ぶ
    2019年の月平均売上と比べて、同月比で売上が50%以上減少した「ひと月」を事業者が選びます。

    Cさんの場合

    1月 2月 3月 4月
    2019年の売上 月平均売上(事業収入) 40万円
    2020年の売上 40万円 30万円 20万円 15万円
    前年同月比 増減なし 約25%減 約50%減 約63%減
  3. 減少分を計算する
    「2019年月平均×12」から「選択した月の売上×12ヵ月」したものを引きます。減少分について法人の場合は「最大200万円」、個人事業者の場合は「最大100万円」が給付*されます(ここでは、4月を選択)。
    • *ただし減少分が給付の上限になります。

    <計算例>

    2019年の平均売上 2020年4月の売上 減少分
    (40万円×12ヵ月) (15万円×12ヵ月) 300万円

    ⇒減少分が300万円となるので、法人だと200万円、個人事業者だと100万円を受給できます。

必要な書類

持続化給付金の申請にあたっては以下の書類が必要になります。減収分の売上台帳等とは、経理ソフトから抽出した売上データ、エクセルで抽出した売上データ、手書きの売上帳のコピーなどです。

法人

確定申告書別表一(1枚)
法人事業概況説明書(2枚)
2020年分の対象とする月の売上台帳等
通帳の写し(法人名義)

個人(青色申告)

確定申告書第一表(1枚)
所得税青色申告決算書(2枚)
2020年分の対象とする月の売上台帳等
通帳の写し(個人事業者名義)
証明書(運転免許証・マイナンバー登録証など)

個人(白色申告)

確定申告書第一表(1枚)
2020年分の対象とする月の売上台帳等
通帳の写し(個人事業者名義)
証明書(運転免許証・マイナンバー登録証など)

  • *確定申告書別表一の控えには収受日付印が必要です。
  • *創業1年未満の法人は確定申告書類の代わりに、「履歴事項全部証明書」が必要になります。
  • *創業1年未満の個人事業者は確定申告書類の代わりに、「事業開始等申告書」が必要になります。

申請方法

持続化給付金は、中小企業庁の「持続化給付金サイト」の申請ページ、またはお近くの申請サポート会場(完全予約制)で申請できます。WEBからの申請の場合、給付金は申請者の銀行口座に2週間ほどで振り込まれます。

  • *WEB申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。
  • *郵送では申請できません。

▼持続化給付金の申請や詳しい情報についてはこちらから
中小企業庁「持続化給付金サイト」(https://www.jizokuka-kyufu.jp/
「持続化給付金の申請要領」などの書類、WEB申請の受付窓口があります。

出典元:中小企業庁「ミラサポplus」(https://mirasapo-plus.go.jp/
https://mirasapo-plus.go.jp/hint/5570/)を加工して作成

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