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商品先物取引法「プロ・アマ制度」における期限日のお知らせ

当行は、商品先物取引法の「プロ・アマ制度」における期限日を、以下の通り定めております。

商品先物取引法における「プロ・アマ制度」の期限日:毎年「8月末日」
  • 商品先物取引法においては、商品先物取引法の定める基準に従い、一部法規制の対象とならないお客さまを除き、お客さまを「特定委託者」および「特定当業者」(=プロ)と「一般顧客」(=アマ)に区分します(以下「プロ・アマ制度」といいます)。「特定委託者」および「特定当業者」に対しては、「一般顧客」に適用される商品先物取引業者等による説明義務等さまざまな保護規定が適用除外となります。
  • お客さまは、「特定委託者」、「特定当業者」、「一般顧客」のいずれかに区分されますが、一定の要件を満たすお客さまは、当行への申出に基づき、所定の手続きにより「特定委託者」と「一般顧客」、または「特定当業者」と「一般顧客」の間を相互に移行することができます。(「特定委託者」と「特定当業者」の間を移行することはできません。)
  • 「特定委託者」または「特定当業者」に移行可能な「一般顧客」であるお客さまが、「特定委託者」または「特定当業者」に移行した場合、当行では、毎年8月末日を「プロ・アマ制度」における「期限日」としております。移行後最初に到来する「プロ・アマ制度」における「期限日」を過ぎると、「特定委託者」または「特定当業者」に移行したお客さまは「一般顧客」に戻ります。移行を継続する場合は、再度所定の手続きをとる必要があります。
  • また、「特定委託者」または「特定当業者」に移行したお客さまは、移行後いつでも「一般顧客」への復帰を申し出ることができます。
  • 「一般顧客」から「特定当業者」に移行したお客さまの店頭商品デリバティブ取引経験が1年を経過した場合、かかるお客さまは自動的に「一般顧客」に移行可能な「特定当業者」へ区分が変更されることがあります。その場合であっても、「特定当業者」に区分変更されたお客さまはいつでも「一般顧客」への移行を申し出ることができます。(「特定委託者」には期間経過による区分変更はありません)
  • *ご不明な点がございましたら、お取引部店担当者までお問い合わせください。
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