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みずほグローバル口座 積立契約規定

第1条 積立契約

  • 1.みずほグローバル口座積立契約規定(以下、「本規定」といいます。)では、みずほダイレクトにより契約いただいた積立内容に基づき、ご指定の円の普通預金口座(以下、「引落指定口座」といいます。)から定期的に引き落としを行い、グローバル口座に円定期預金として入金すること(以下、「積立」といいます。)について定めるものとします。
  • 2.積立をご利用いただく際には、別途みずほグローバル口座おまとめ規定に定めるおまとめ契約が必要となります。
  • 3.この口座で作成した円定期預金は、みずほグローバル口座円定期預金規定により取り扱います。
  • 4.本規定に定めがない事項については、みずほグローバル口座取引規定により取り扱います。

第2条 積立

  • 1.積立時に、おまとめ契約により指定された次回おまとめ日を満期日とする円定期預金を自動的に作成します。(通帳および払戻請求書の提出は不要です。)また、次回おまとめ日までの期間が1ヵ月未満の場合についても同様の取り扱いとします。
  • 2.積立日に次のいずれかに該当するときは、通知することなくその月の積立はいたしません。
    • (1)引落指定口座の残高が積立金額に満たない場合
    • (2)引落指定口座が総合口座またはカードローン取引口座等で、積立により貸越金が発生または増加する場合
  • 3.引落指定口座の残高確定は、当行所定の方法で行います。

第3条 積立契約の変更・解約等

  • 1.積立は、お客さまのご希望に合わせ、変更・停止・再開・解約することができるものとします。ただし、当行に対する変更・停止・再開・解約の通知は、みずほダイレクトにより行ってください。(一部取扱に制限がある場合があります。)
  • 2.積立の変更をした場合は、変更後、最初に到来する積立日から変更後の内容が有効となります。
  • 3.目標日を設定した場合、目標日に満期日の到来した定期預金明細をすべて自動的に払い出して、元利金合計をあらかじめ指定した口座に入金することができます。積立契約は自動的に解約、おまとめ設定は自動的に解除されます。
  • 4.なお、積立による入金がないまま一定期間経過した場合は、以後積立の取り扱いはいたしません。事前の告知なしに該当の積立契約を解約させていただきます。

第4条 規定の変更

  • 1.本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

(2020年4月1日現在)

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