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みずほグローバル口座 外貨定期預金規定

第1条 適用範囲

  • 1.本規定は、グローバル口座における外貨定期預金(以下、「この預金」といいます。)の取引に適用されます。
  • 2.この預金の取引については、本規定の定めによるほか、みずほグローバル口座取引規定により取り扱います

第2条 満期日における取扱方法

  • 1.この預金の満期日における取扱方法には、次の方式があるものとします。
    1. (1)自動継続方式
    2. (2)自動解約方式
  • 2.この預金におまとめ契約が設定されている場合、満期日における取扱方法はおまとめ契約に従います。
  • 3.この預金の元金・利息について、あらかじめ指定された満期日における取扱方法により、あらかじめ指定された預金口座(以下、「指定口座」といいます。)に入金する場合において入金日が銀行休業日のときは、指定口座より払い戻しができるのは翌営業日以降となります。

第3条 自動継続方式

  • 1.自動継続方式は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に書替します。自動継続した預金についても同様とします。
  • 2.この預金の自動継続方式の満期日における取り扱いは次のいずれかからあらかじめご指定いただきます。
    • 元利継続型…元金と利息を合わせ、前回と同一の期間の預金に自動継続します。
    • 利息受取型…元金は前回と同一の期間の預金に自動継続し、利息は、指定口座へ自動入金します。指定口座が預金通貨と異なる場合は、満期日における当行所定の外国為替相場により利息を換算します
  • 3.自動継続した場合、自動継続後の預金の利率は書替日におけるみずほ外貨定期預金の利率によるものとします。この預金の自動継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。

第4条 自動解約方式

  • 1.自動解約方式については、満期日に自動的に解約し、利息とともに元金を支払います。
  • 2.この場合、元利金は指定口座に入金するものとします。指定口座が預金通貨と異なる場合は、満期日における当行所定の外国為替相場により元金および利息を換算します。

第5条 利息

  • 1.この預金の利息は預入日から満期日の前日までの日数および預金作成日におけるみずほ外貨定期預金の利率によって計算し、満期日以降にこの預金とともに支払います。
  • 2.この預金の満期日以降の利息は、満期日から解約日または書替日の前日までの日数について、解約日または書換日における同一通貨建の外貨普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  • 3.この預金を第6条により満期日前に解約する場合、その利息は、預入日から期日前解約日の前日までの日数について、期日前解約日における同一通貨建の外貨普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  • 4.この預金の付利単位は表示通貨の1通貨単位とし、1年を365日として日割りで計算します。(補助通貨未満は切捨てとします。)

第6条 預金の解約

この預金は、当行がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。

第7条 規定の変更

  • 1.本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

(2020年4月1日現在)

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