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みずほグローバル口座 切替予約サービス規定

第1条 切替予約の定義

  1. 1.切替予約とは、みずほグローバル口座(以下、「グローバル口座」といいます。)以外の口座の定期預金明細を、その満期日に、同一通貨・同一期間の定期預金明細としてグローバル口座に自動的に預入する(以下、「切替」といいます。)ことをあらかじめ受け付けるサービスのことをいいます。
  2. 2.本規定において使用する用語は、次のとおりとします。
    1. 1)切替元定期預金:切替予約において、切替の対象として指定するグローバル口座以外の口座の定期預金明細をいいます。
    2. 2)切替後定期預金:切替予約によってグローバル口座に預入される、切替元定期預金と同一通貨・同一期間の定期預金明細をいいます。
    3. 3)元利金入金指定口座:切替後定期預金の元利金の入金指定口座をいいます。
  3. 3.切替予約については、本規定の定めによるほか、みずほグローバル口座取引規定により取り扱います。

第2条 切替予約の申込

  1. 1.切替予約は、グローバル口座をすでに保有している場合にのみ、みずほダイレクト[インターネットバンキング]によりお申し込みいただくことができます。
  2. 2.切替元定期預金は、みずほダイレクトに利用口座として登録いただいている、グローバル口座以外の口座の定期預金明細より指定いただけます。
  3. 3.以下の定期預金については、切替元定期預金として指定いただけません。また、その他の定期預金についても、その種類や状況によっては、切替元定期預金として指定いただけない場合がございます。
    1. 1)切替予約時に、当座貸越が発生している総合口座定期預金。
    2. 2)積立口の定期預金。
    3. 3)少額貯蓄非課税制度(マル優)のご利用がある定期預金。
  4. 4.切替予約にあたっては、切替元定期預金と、切替後定期預金の満期日取扱方法および元利金入金指定口座(すでに切替後定期預金と同一通貨の普通預金口座を保有している場合のみ)を指定いただきます。
  5. 5.切替元定期預金・グローバル口座等の状況により、事前の告知なしに切替予約を解約させていただく場合がございます。
  6. 6.切替予約は、原則として解約できません。やむをえず解約を受け付ける場合は、店頭でのみ受け付けます。

第3条 切替の実施

  1. 1.当行は、切替元定期預金をその満期日に自動解約のうえ(通帳・払戻請求書の提出は不要です。)、その解約金により、切替予約時に指定された満期日取扱方法等による切替後定期預金をグローバル口座に自動的に預入します。
  2. 2.グローバル口座の状況により、切替が行われない場合があります。
  3. 3.前条第5項もしくは第6項により切替予約が解約された場合または前項により切替が行われなかった場合でも、切替元定期預金は、その切替予約前の満期日取扱方法によらず、満期日に自動解約されます。
  4. 4.前項にかかわらず、切替元定期預金が円定期預金の場合には、その切替予約前の満期日取扱方法に従って取り扱われます。

第4条 規定の変更

  1. 1.本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
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