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未成年者口座および課税未成年者口座取引規定

1.(規定の趣旨)

  1. (1)本規定は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設するお客さまが、法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および法第37条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
  2. (2)当行は、この規定に基づき、お客さまとの間で法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
  3. (3)お客さまと当行との間における、各種サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、諸法令およびこの規定に定めがある場合を除き、当行の「投資信託取引規定集」等の定めるところにより、取扱うものとします。

2.(未成年者口座開設届出書等の提出)

  1. (1)お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して法第37条の14の2第5項第1号および同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」および「未成年者非課税適用確認書」もしくは「未成年者口座廃止通知書」の提出をするとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。
    当行では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。
  2. (2)当行に未成年者口座を開設しているお客さまは、当行および他の証券会社もしくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」および「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
  3. (3)お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。
  4. (4)お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下「基準年」といいます。)の前年12月31日または2023年12月31日のいずれか早い日までに、当行に対して「未成年者口座廃止届出書」の提出をした場合または法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未成年者口座および課税未成年者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
  5. (5)当行が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において17歳である年の9月30日または2023年9月30日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において17歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客さまに法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。

3.(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)

  1. (1)未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託がされる上場株式等(法第37条の14第1項第1号に掲げるものをいいます。この規定の第15条から第17条、第19条および第25条第1項を除き、以下同じ。)(以下「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から2023年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
  2. (2)前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(設定しようとする非課税管理勘定に係る年分の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
  3. (3)未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。

4.(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理)

未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、当該記載もしくは記録または保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。

5.(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)

  1. (1)当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
    1. 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
      1. イ)受入期間内に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得をした上場株式等または当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの
      2. ロ)非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
    2. 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
    3. 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
  2. (2)当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
    1. 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
    2. 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等
    3. 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項に規定する上場株式等

6.(譲渡の方法)

非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、次の各号に定める方法のいずれかにより行うものとします。

  1. 当行への売付の委託による方法
  2. 当行に対して譲渡する方法
  3. 法第37条の10第3項第4号または法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法

7.(課税未成年者口座等への移管)

未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。

  1. 非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロもしくは第2号または同条第2項第1号もしくは第2号の移管がされるものを除きます。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
    1. イ)5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客さまが18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
    2. ロ)イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
  2. お客さまがその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等同日の翌日に行う他の保管口座への移管

8.(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)

非課税管理勘定または継続管理勘定に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。

  1. 災害等による返還等を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
  2. 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この規定のこの号および第17条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
    1. イ)法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
  3. 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が法第37条の11第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れまたは預託すること

9.(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)

第7条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。

10.(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)

未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。

11.(継続管理勘定等への移管)

非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。

12.(出国時の取扱い)

  1. (1)お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当行に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第4号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
  2. (2)当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
  3. (3)当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。

13.(課税未成年者口座の設定)

課税未成年者口座(お客さまが当行に開設している特定口座もしくは預金口座でこの規定に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。

14.(課税管理勘定における処理)

課税未成年者口座における上場株式等(法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下、第15条から第17条および第19条において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託または金銭その他の資産の預入れもしくは預託は、法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託がされる上場株式等または預入れもしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。

15.(譲渡の方法)

課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行への売委託による方法、当行に対してする方法、または法第37条の10第3項第4号または法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。

16.(課税管理勘定での管理)

課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れまたは預託いたします。

17.(課税管理勘定の金銭等の管理)

課税未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等および当該課税未成年者口座に預入れまたは預託がされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。

  1. 災害等による返還等を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
  2. 当該上場株式等の第15条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
    1. イ)法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
  3. 課税未成年者口座または未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと

18.(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)

第16条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。

19.(重複して開設されている当該課税未成年者口座以外の特定口座がある場合)

  1. (1) お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未成年者口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座(特定口座である当該課税未成年者口座に限ります。以下、この条において同じ。)を廃止いたします。
  2. (2)前項の場合において、廃止される課税未成年者口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該課税未成年者口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該課税未成年者口座以外の特定口座に移管します。

20.(出国時の取扱い)

お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この規定の第13条、14条、および第16条から18条の適用があるものとして取り扱います。

21.(課税未成年者口座への入出金処理)

  1. (1)お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
    1. お客さま名義の預金口座からの入金(課税未成年者口座として開設された預金口座とは別の預金口座が必要となります。)
    2. 現金での入金(依頼人がお客さままたはお客さまの法定代理人である場合に限ります。)
  2. (2)お客さまが未成年者口座または課税未成年者口座から出金または証券の移管(以下、この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
    1. お客さま名義の預金口座への出金
    2. 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
    3. お客さま名義の投資信託口座への移管
  3. (3)前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さままたはお客さまの法定代理人に限ることとします。
  4. (4)お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
  5. (5)前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭または証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
  6. (6)お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。

22.(運用管理者による取引の届出)

  1. (1)運用管理者が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行うためには、あらかじめ当行に対して、運用管理者の届出を行っていただく必要があります。
    当該運用管理者は、お客さまの法定代理人に限ります。
  2. (2)当行は、未成年者口座および課税未成年者口座における取引は、第1項にて届け出た運用管理者のみを取引の相手方とします。
  3. (3)お客さまが前項により届け出た運用管理者を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、運用管理者の変更の届出を行っていただく必要があります。
  4. (4)お客さまが18歳に達した後も運用管理者が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。

23.(法定代理人の変更)

お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。

24.(取引残高の通知)

当行は未成年者口座および課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。

25.(未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示)

  1. (1)お客さまが受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第14条に規定する上場株式等をいいます。以下、この項において同じ。)、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
  2. (2)お客さまが未成年者口座および未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。

26.(基準年以降の手続き等)

基準年に達した場合には、当行はお客さま本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。

27.(非課税口座のみなし開設)

  1. (1)2024年以後の各年(その年1月1日においてお客さまが18歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
  2. (2)前項の場合には、お客さまがその年1月1日において18歳である年の同日において、当行に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。

28.(本契約の解除)

次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  1. お客さままたは法定代理人から法第37条の14の2第20項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
  2. 法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合
    法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
  3. 租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合
    出国日
  4. お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合
    法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
  5. お客さまが出国の日の前日までに第12条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客様が18歳である年の前年12月31日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客様が18歳である年の前年12月31日の翌日
  6. お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項で準用する租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合
    本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
  7. お客さまがこの規定の変更に同意されないとき
    当行の定める日

29.(規定の変更)

この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

30.(合意管轄)

  1. (1)本規定に関する訴訟については、当行本店または取扱店を所轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
  2. (2)金融ADR制度を利用して苦情および紛争の解決を図る場合、下記の機関を利用します。
    「一般社団法人全国銀行協会」または特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」

以上

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