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みずほICキャッシュカード特約

1. 特約の適用範囲等

  • (1)この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、一般社団法人全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)をご利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
  • (2)この特約は、「みずほキャッシュカード規定(個人のお客さま用)」「みずほキャッシュカード規定(個人以外のお客さま用)」「みずほキャッシュカード(当座勘定)規定(個人のお客さま用)」「みずほキャッシュカード(当座勘定)規定(個人以外のお客さま用)」「みずほ貯蓄預金キャッシュカード規定」「カードローンカード規定」「みずほキャッシュカード(法人用)規定」「カードみずほラインA口ローンカード規定」(以下総称して「各種カード規定」といいます。)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種カード規定が適用されるものとします。
  • (3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは各種カード規定の定義に従います。なお、ICチップ内に蓄積・格納された情報等は、同規定の「電磁的記録」にあたるものとします。

2. ICチップ提供機能の利用範囲

ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能なATM、CDその他の端末(以下、「ICキャッシュカード対応ATM等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。

3. ICキャッシュカードの利用

各種カード規定第1条に定める払出提携先・預入提携先・振込提携先のうち、一部の払出提携先・預入提携先・振込提携先において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用ができないATMまたはCDを設置している場合があります。この場合、当該ATMまたはCDでは各種カード規定第1条の定めにかかわらず、ICキャッシュカードは利用できません。

4. 1日あたりの払戻金額

当行は、当行および払出提携先のATMまたはCDを利用した預金払い戻しにおける1日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した払い戻しである場合と、ICチップ提供機能を利用しない払い戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。

5. 振込カード機能

  • (1)当行のICキャッシュカード対応ATM等において振込を実施した場合には、ICキャッシュカード対応ATM等の画面指示に従って必要な操作をすることにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先および振込依頼人に関する情報(以下「振込情報」といいます。)を、当行所定の件数を限度として格納し次回以降の振込に利用することができます。
  • (2)ICチップ内に蓄積された振込情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、ICキャッシュカードを再発行・再交付する場合には新しいICキャッシュカードには当該振込情報は引き継がれません。

6. ICキャッシュカード対応ATM等の故障時の取り扱い

ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。

7. ICチップ読取不能時の取り扱い等

  • (1)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICチップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
  • (2)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
  • (3)当行の都合により、当行所定の方法でICキャッシュカードの再発行・再交付を行う場合があります。またその場合、当行所定の手数料をいただきます。

以上

(2011年4月15日現在)

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