みずほカードローン(10日返済)の規定変更について
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
商品性の変更に合わせ、2020年2月9日よりお客さまにご利用いただいている、みずほカードローンの規定につきまして、以下の通り改定いたしますのでお知らせいたします。
カードローン(無担保)規定〔10日返済・保証会社用(非提携用)〕
赤字を付した部分は変更箇所を示しております。
改定前
第5条(貸越金の約定返済)
- 1.本契約にもとづく毎月の返済は毎月10日(休日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」といいます)に前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高に応じて次のとおり行います。
- (1)約定返済金額の変更を行った借主の約定返済金額
前月10日の貸越残高 約定返済金額 1万円未満の場合 前月10日現在の貸越残高 1万円以上100万円以下の場合 1万円 100万円超の場合 貸越残高が100万円増すごとに1万円に1万円ずつ増額した金額 - (2)約定返済金額の変更を行っていない借主の約定返済金額
前月10日の貸越残高 約定返済金額 1万円未満の場合 前月10日現在の貸越残高 1万円以上50万円以下の場合 1万円 50万円超の場合 貸越残高が50万円増すごとに1万円に1万円ずつ増額した金額 なお、第4条2項により銀行所定の利率が変更された場合、約定返済金額が銀行所定の利率によって計算される貸越金の利息を下回る場合があります。
- (1)約定返済金額の変更を行った借主の約定返済金額
改定後
第5条(貸越金の約定返済)
- 1.本契約にもとづく毎月の返済は毎月10日(休日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」といいます)に前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高に応じて次のとおり行います。
- (1)約定返済金額の変更を行った借主の約定返済金額
前月10日の貸越残高 約定返済金額 2千円未満の場合 前月10日現在の貸越残高 2千円以上20万円以下の場合 2千円 20万円超の場合 貸越残高が20万円増すごとに2千円に2千円ずつ増額した金額 - (2)約定返済金額の変更を行っていない借主の約定返済金額
前月10日の貸越残高 約定返済金額 2千円未満の場合 前月10日現在の貸越残高 2千円以上10万円以下の場合 2千円 10万円超の場合 貸越残高が10万円増すごとに2千円に2千円ずつ増額した金額 なお、第4条2項により銀行所定の利率が変更された場合、約定返済金額が銀行所定の利率によって計算される貸越金の利息を下回る場合があります。
- (1)約定返済金額の変更を行った借主の約定返済金額
第18条(規定の変更)
- 本規定の内容を変更する場合(ただし、第4条第2項により利率が変更される場合を除く)、当行本支店の窓口またはATMコーナーにおいて、変更内容および変更日を記載したポスターまたはチラシ等にて告知するものとします。
第18条(規定の変更)
- 銀行は変更内容および変更日を銀行のホームページまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
- 前項による変更後の規定は銀行が告知した変更日から適用されるものとします。
改定後
第5条(貸越金の約定返済)
- 1.本契約にもとづく毎月の返済は毎月10日(休日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」といいます)に前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高に応じて次のとおり行います。
- (1)約定返済金額の変更を行った借主の約定返済金額
前月10日の貸越残高 約定返済金額 2千円未満の場合 前月10日現在の貸越残高 2千円以上20万円以下の場合 2千円 20万円超の場合 貸越残高が20万円増すごとに2千円に2千円ずつ増額した金額 - (2)約定返済金額の変更を行っていない借主の約定返済金額
前月10日の貸越残高 約定返済金額 2千円未満の場合 前月10日現在の貸越残高 2千円以上10万円以下の場合 2千円 10万円超の場合 貸越残高が10万円増すごとに2千円に2千円ずつ増額した金額 なお、第4条2項により銀行所定の利率が変更された場合、約定返済金額が銀行所定の利率によって計算される貸越金の利息を下回る場合があります。
- (1)約定返済金額の変更を行った借主の約定返済金額
第18条(規定の変更)
- 銀行は変更内容および変更日を銀行のホームページまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
- 前項による変更後の規定は銀行が告知した変更日から適用されるものとします。
改定前
第5条(貸越金の約定返済)
- 1.本契約にもとづく毎月の返済は毎月10日(休日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」といいます)に前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高に応じて次のとおり行います。
- (1)約定返済金額の変更を行った借主の約定返済金額
前月10日の貸越残高 約定返済金額 1万円未満の場合 前月10日現在の貸越残高 1万円以上100万円以下の場合 1万円 100万円超の場合 貸越残高が100万円増すごとに1万円に1万円ずつ増額した金額 - (2)約定返済金額の変更を行っていない借主の約定返済金額
前月10日の貸越残高 約定返済金額 1万円未満の場合 前月10日現在の貸越残高 1万円以上50万円以下の場合 1万円 50万円超の場合 貸越残高が50万円増すごとに1万円に1万円ずつ増額した金額 なお、第4条2項により銀行所定の利率が変更された場合、約定返済金額が銀行所定の利率によって計算される貸越金の利息を下回る場合があります。
- (1)約定返済金額の変更を行った借主の約定返済金額
第18条(規定の変更)
- 本規定の内容を変更する場合(ただし、第4条第2項により利率が変更される場合を除く)、当行本支店の窓口またはATMコーナーにおいて、変更内容および変更日を記載したポスターまたはチラシ等にて告知するものとします。
改定日
2020年2月9日
みずほ銀行役職員一同、お客さまのお役に立てますよう努力する所存でございますので、ご支援ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
以上
(2019年12月24日現在)