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みずほカードローン(10日返済)の規定変更について

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
2020年3月31日よりお客さまにご利用いただいている、みずほカードローンの規定につきまして、以下の通り改定いたしますのでお知らせいたします。

カードローン(無担保)規定〔10日返済・保証会社用(非提携用)〕

赤字を付した部分は変更箇所を示しております。

改定前

第3条(貸越極度額)

  • (1.省略)
  • 2.ただし当初契約後は、銀行は所定の審査により、貸越極度額を増額もしくは減額することができるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
  • (以下省略)

改定後

第3条(貸越極度額)

  • (1.省略)
  • 2.ただし当初契約後は、銀行は銀行および株式会社オリエントコーポレーションが行う審査により、貸越極度額を増額もしくは減額することができるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
  • (以下省略)

第4条(利息、保証料、損害金)

  • (1.~4.省略)
  • 5.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とします。

第4条(利息、保証料、損害金)

  • (1.~4.省略)
  • 5.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、年14%(年365日の日割計算)により算出するものとします。

第8条(印紙税)

  • 銀行はこの取引に関し借主が負担すべき印紙税相当額を銀行所定の日に返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書なしで引落しのうえ、印紙税の支払いにあてることができます。

第8条(印紙税)

  • 銀行はこの取引に関し借主が負担すべき印紙税相当額について、その発生後いつでも返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書なしで引落しのうえ、印紙税の支払いにあてることができます。

第9条(期限前の全額返済義務)

  • 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引にもとづく貸越元利金について当然に期限の利益を失い、ただちに債務全額を返済するものとします。
    • (1)借主が第5条に定める返済を遅延し、銀行から書面による督促をしても次の約定返済日までに約定返済金額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    • (2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    • (3)借主が支払を停止したとき。
    • (4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  • 2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この取引にもとづく貸越元利金について期限の利益を失い、ただちに債務全額を返済するものとします。
    • (1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    • (2)借主の銀行に対する預金その他銀行または株式会社オリエントコーポレーションに対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が配送されたとき。
    • (3)借主が、株式会社オリエントコーポレーションの発行するカード会員である場合、当該カード会員規約にもとづき会員資格の取消をうけたとき。
    • (4)借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションとの取引約定ならびに規約の一つにでも違反したとき。
    • (5)借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションに対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき。
    • (6)この取引に関し借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションに虚偽の資料提供または報告したとき。
    • (7)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど貸越元利金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第9条(期限前の全額返済義務)

  • 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引にもとづく貸越元利金について当然に期限の利益を失い、ただちに債務全額を返済するものとします。
    • (1)借主が約定返済日までに第5条に定める約定返済金額(損害金を含む)の一部でも返済しなかったとき。
    • (2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    • (3)借主が支払を停止したとき。
    • (4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  • 2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この取引にもとづく貸越元利金について期限の利益を失い、ただちに債務全額を返済するものとします。
    • (1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    • (2)借主の銀行に対する預金その他銀行または株式会社オリエントコーポレーションに対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が配送されたとき。
    • (3)借主が、株式会社オリエントコーポレーションの発行するカード会員である場合、当該カード会員規約にもとづき会員資格の取消をうけたとき。
    • (4)借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションとの取引約定ならびに規約の一つにでも違反したとき。
    • (5)借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションに対する他の債務の一つでも期限に返済しなかったとき。
    • (6)この取引に関し借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションに虚偽の資料提供または報告したとき。
    • (7)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど貸越元利金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第17条(届出事項)

  • (1.~2.省略)
  • 3.借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様とします。これらの届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第17条(届出事項)

  • (1.~2.省略)
  • 3.借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。借主の補助人、保佐人、後見人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときも同様とし、届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様とします。これらの届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第18条(規定の変更)

  • 1.銀行は変更内容および変更日を銀行のホームページまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
  • 2.前項による変更後の規定は銀行が告知した変更日から適用されるものとします。

第18条(規定の変更)

  • 1.銀行は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日を銀行のウェブサイトまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
  • 2.変更後の規定については、前項の告知に記載の変更日から適用するものとします。

改定後

第3条(貸越極度額)

  • (1.省略)
  • 2.ただし当初契約後は、銀行は銀行および株式会社オリエントコーポレーションが行う審査により、貸越極度額を増額もしくは減額することができるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
  • (以下省略)

第4条(利息、保証料、損害金)

  • (1.~4.省略)
  • 5.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、年14%(年365日の日割計算)により算出するものとします。

第8条(印紙税)

  • 銀行はこの取引に関し借主が負担すべき印紙税相当額について、その発生後いつでも返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書なしで引落しのうえ、印紙税の支払いにあてることができます。

第9条(期限前の全額返済義務)

  • 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引にもとづく貸越元利金について当然に期限の利益を失い、ただちに債務全額を返済するものとします。
    • (1)借主が約定返済日までに第5条に定める約定返済金額(損害金を含む)の一部でも返済しなかったとき。
    • (2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    • (3)借主が支払を停止したとき。
    • (4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  • 2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この取引にもとづく貸越元利金について期限の利益を失い、ただちに債務全額を返済するものとします。
    • (1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    • (2)借主の銀行に対する預金その他銀行または株式会社オリエントコーポレーションに対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が配送されたとき。
    • (3)借主が、株式会社オリエントコーポレーションの発行するカード会員である場合、当該カード会員規約にもとづき会員資格の取消をうけたとき。
    • (4)借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションとの取引約定ならびに規約の一つにでも違反したとき。
    • (5)借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションに対する他の債務の一つでも期限に返済しなかったとき。
    • (6)この取引に関し借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションに虚偽の資料提供または報告したとき。
    • (7)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど貸越元利金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第17条(届出事項)

  • (1.~2.省略)
  • 3.借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。借主の補助人、保佐人、後見人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときも同様とし、届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様とします。これらの届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第18条(規定の変更)

  • 1.銀行は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日を銀行のウェブサイトまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
  • 2.変更後の規定については、前項の告知に記載の変更日から適用するものとします。

改定前

第3条(貸越極度額)

  • (1.省略)
  • 2.ただし当初契約後は、銀行は所定の審査により、貸越極度額を増額もしくは減額することができるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
  • (以下省略)

第4条(利息、保証料、損害金)

  • (1.~4.省略)
  • 5.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とします。

第8条(印紙税)

  • 銀行はこの取引に関し借主が負担すべき印紙税相当額を銀行所定の日に返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書なしで引落しのうえ、印紙税の支払いにあてることができます。

第9条(期限前の全額返済義務)

  • 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引にもとづく貸越元利金について当然に期限の利益を失い、ただちに債務全額を返済するものとします。
    • (1)借主が第5条に定める返済を遅延し、銀行から書面による督促をしても次の約定返済日までに約定返済金額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    • (2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    • (3)借主が支払を停止したとき。
    • (4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  • 2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この取引にもとづく貸越元利金について期限の利益を失い、ただちに債務全額を返済するものとします。
    • (1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    • (2)借主の銀行に対する預金その他銀行または株式会社オリエントコーポレーションに対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が配送されたとき。
    • (3)借主が、株式会社オリエントコーポレーションの発行するカード会員である場合、当該カード会員規約にもとづき会員資格の取消をうけたとき。
    • (4)借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションとの取引約定ならびに規約の一つにでも違反したとき。
    • (5)借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションに対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき。
    • (6)この取引に関し借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションに虚偽の資料提供または報告したとき。
    • (7)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど貸越元利金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第17条(届出事項)

  • (1.~2.省略)
  • 3.借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様とします。これらの届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第18条(規定の変更)

  • 1.銀行は変更内容および変更日を銀行のホームページまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
  • 2.前項による変更後の規定は銀行が告知した変更日から適用されるものとします。

改定日

2020年3月31日

みずほ銀行役職員一同、お客さまのお役に立てますよう努力する所存でございますので、ご支援ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

以上

(2020年3月5日現在)

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