ページの先頭です

CLUB[éf](10日返済)の規定変更について

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
商品性の変更に合わせ、2020年2月9日よりお客さまにご利用いただいている、CLUB[éf]の規定につきまして、以下の通り改定いたしますのでお知らせいたします。

CLUB[éf]ローンカード規定

赤字を付した部分は変更箇所を示しております。

改定前

第5条(定例返済)

  • 1.本人は毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「定例返済日」といいます)に前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済するものとします。
    • 前月10日現在の貸越残高 定例返済金額
      1万円未満の場合 前月10日現在の貸越残高
      1万円以上50万円以下の場合 1万円

改定後

第5条(定例返済)

  • 1.本人は毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「定例返済日」といいます)に前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済するものとします。
    • 前月10日の貸越残高 定例返済金額
      2千円未満の場合 前月10日現在の貸越残高
      2千円以上10万円以下の場合 2千円
      10万円超の場合 貸越残高が10万円増すごとに2千円に2千円ずつ増額した金額

第17条(規定の変更)

  • この規定の内容を変更する場合(ただし、第4条第2項により利率が変更される場合を除く)、当行は変更内容および変更日を本人に通知するものとします。本人は変更日以降は変更後の規定内容にしたがいこの取引を行なうこととします。

第17条(規定の変更)

  1. 銀行は変更内容および変更日を銀行のホームページまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
  2. 前項による変更後の規定は銀行が告知した変更日から適用されるものとします。

改定後

第5条(定例返済)

  • 1.本人は毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「定例返済日」といいます)に前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済するものとします。
    • 前月10日の貸越残高 定例返済金額
      2千円未満の場合 前月10日現在の貸越残高
      2千円以上10万円以下の場合 2千円
      10万円超の場合 貸越残高が10万円増すごとに2千円に2千円ずつ増額した金額

第17条(規定の変更)

  1. 銀行は変更内容および変更日を銀行のホームページまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
  2. 前項による変更後の規定は銀行が告知した変更日から適用されるものとします。

改定前

第5条(定例返済)

  • 1.本人は毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「定例返済日」といいます)に前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済するものとします。
    • 前月10日現在の貸越残高 定例返済金額
      1万円未満の場合 前月10日現在の貸越残高
      1万円以上50万円以下の場合 1万円

第17条(規定の変更)

  • この規定の内容を変更する場合(ただし、第4条第2項により利率が変更される場合を除く)、当行は変更内容および変更日を本人に通知するものとします。本人は変更日以降は変更後の規定内容にしたがいこの取引を行なうこととします。

改定日

2020年2月9日

みずほ銀行役職員一同、お客さまのお役に立てますよう努力する所存でございますので、ご支援ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

以上

(2019年12月24日現在)

ページの先頭へ