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カードローン(ステイタス・大型クレジットライン・アメックス提携口)の規定変更について

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
2020年3月31日よりお客さまにご利用いただいている、カードローン(ステイタス・大型クレジットライン・アメックス提携口)の規定につきまして、以下の通り改定いたしますのでお知らせいたします。

カードローン約定書

青字を付した部分は変更箇所を示しております。

改定前

第6条(諸費用の引落し)

  • この約定による負担する取扱手数料・口座維持手数料は、第1条第1項にかかわらず銀行所定の日に銀行所定の方法により当座勘定から引き落とすものとします。

改定後

第6条(諸費用の引落し)

  • この約定による負担する取扱手数料・口座維持手数料について、第1条第1項にかかわらずその発生後いつでも当座勘定から引き落とすものとします。

改定前

第7条(即時支払)

  1. 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくとも直ちに貸越元利金を支払うものとします。
    1. 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても次の返済日までに貸越元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    2. 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    3. 借主が支払を停止したとき。
    4. 借主が破産・和議開始の申立を行ったとき。
    5. 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

改定後

第7条(即時支払)

  1. 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくとも直ちに貸越元利金を支払うものとします。
    1. 借主が約定返済日までに約定返済金額(損害金を含みます)の一部でも返済しなかったとき。
    2. 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    3. 借主が支払を停止したとき。
    4. 借主が破産手続開始又は民事再生手続開始の申立を行ったとき。
    5. 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

改定前

第17条(規定の変更)

  1. 1.銀行は変更内容および変更日を当行のホームページまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。
  2. 2.前項による変更後の規定は銀行が告知した変更日から適用されるものとします。

改定後

第17条(規定の変更)

  1. 1.銀行は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日を銀行のウェブサイトまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。
  2. 2.変更後の規定については、前項の告知に記載の変更日から適用するものとします。

改定日

2020年3月31日

みずほ銀行役職員一同、お客さまのお役に立てますよう努力する所存でございますので、ご支援ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

以上

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