ページの先頭です
本文の先頭です

ATMカードローンの規定変更について

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
2020年3月31日よりお客さまにご利用いただいている、ATMカードローンの規定につきまして、以下の通り改定いたしますのでお知らせいたします。

ATMカードローン規定

青字を付した部分は変更箇所を示しております。

改定前

第3条(貸越極度額)

  1. 1.(省略)
  2. 2.前項の規定にかかわらず、本契約成立後は、銀行は所定の審査により、貸越極度額を増額もしくは減額することができるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。

改定後

第3条(貸越極度額)

  1. 1.(省略)
  2. 2.前項の規定にかかわらず、本契約成立後は、銀行は銀行および株式会社オリエントコーポレーションが行う審査により、貸越極度額を増額もしくは減額することができるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。

改定前

第4条(利息、損害金)

  1. 1.〜4.(省略)
  2. 5.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年19.9%(年365日の日割計算)とします。

改定後

第4条(利息、損害金)

  1. 1.~4.(省略)
  2. 2.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、年19.9%(年365日の日割計算)により算出するものとします。

改定前

第8条(印紙税)

銀行はこの取引に関し借主が負担すべき印紙税相当額が生じた場合は、当該金額を銀行所定の日に返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書なしで引落しのうえ、印紙税の支払いにあてることができるものとします。

改定後

第8条(印紙税)

銀行はこの取引に関し借主が負担すべき印紙税相当額が生じた場合は、当該金額について、その発生後いつでも返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書なしで引落しのうえ、印紙税の支払いにあてることができるものとします。

改定前

第9条(期限前の全額返済義務)

  1. 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引にもとづく貸越元利金について当然に期限の利益を失い、ただちに本契約にもとづく債務全額を返済するものとします。
    1. 1) 借主が第5条に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに約定返済金額(損害金を含みます)を返済しなかったとき。
    2. 2)〜6)(省略)
  1. 2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この取引にもとづく貸越元利金について期限の利益を失い、ただちに本契約にもとづく債務全額を返済するものとします。
    1. 1) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. 2)借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションとの取引約定ならびに規約の一つにでも違反したとき。
    3. 3)借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションに対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき。
  2. (以下省略)

改定後

第9条(期限前の全額返済義務)

  1. 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引にもとづく貸越元利金について当然に期限の利益を失い、ただちに本契約にもとづく債務全額を返済するものとします。
    1. 1) 借主が約定返済日までに約定返済金額(損害金を含みます)の一部でも返済しなかったとき。
    2. 2)〜6)(省略)
  1. 2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この取引にもとづく貸越元利金について期限の利益を失い、ただちに本契約にもとづく債務全額を返済するものとします。
    1. 1) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. 2)借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションとの取引約定ならびに規約の一つにでも違反したとき。
    3. 3)借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションに対する他の債務の一つでも期限に返済しなかったとき。
  2. (以下省略)

改定前

第18条(届出事項)

  1. 1.〜2.(省略)
  2. 3.借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人、任意後見監督人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様とします。これらの届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

改定後

第18条(届出事項)

  1. 1.〜2.(省略)
  2. 3.借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人、任意後見監督人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。借主の補助人、保佐人、後見人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときも同様とし、届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様とします。これらの届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

改定前

第19条(規定の変更)

  1. 1.銀行は変更内容および変更日を当行のホームページまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
  2. 2.前項による変更後の規定はついては銀行が告知した変更日から適用されるものとします。

改定後

第19条(規定の変更)

  1. 1.銀行は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日を銀行のウェブサイトまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
  2. 2.変更後の規定については、前項の告知に記載の変更日から適用するものとします。

スイングサービス規定

青字を付した部分は変更箇所を示しております。

改定前

第3条(規定の変更)

  1. 1.(新規追加)
  2. 2.(新規追加)

改定後

第3条(規定の変更)

  1. 1.銀行は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相応の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日を銀行のウェブサイトまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。
  2. 2.変更後の規定については、前項の告知に記載の変更日から適用するものとします。

ATMカードローンカード規定

青字を付した部分は変更箇所を示しております。

改定前

第1条 カードローンの利用

  1. 1.〜6.(省略)
  2. 7. その他当行所定の取引をする場合。

改定後

第1条 カードローンの利用

  1. 1.〜6.(省略)
  2. 7. その他当行がウェブサイト上に告知した取引をする場合。

改定前

第3条 カード・暗証の管理等

  1. 1.銀行は、ATM/CDの操作の際に使用されたキャッシュカードが、銀行が本人に交付したキャッシュカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを銀行所定の方法により確認のうえ当座勘定からの貸越を行います。銀行窓口においても同様にキャッシュカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
  2. 2.〜3.(省略)
  3. 4. キャッシュカードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。

改定後

第3条 カード・暗証の管理等

  1. 1.銀行は、ATM/CDの操作の際に使用されたキャッシュカードが、銀行が本人に交付したキャッシュカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを(削除)確認のうえ当座勘定からの貸越を行います。銀行窓口においても同様にキャッシュカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
  2. 2. 〜 3.(省略)
  3. 4. (削除)

改定前

第4条 偽造カード等による貸越等

  1. 1.(省略)
  2. 2. この場合、本人は、銀行所定の書類を提出し、ローンカードまたはキャッシュカードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について銀行の調査に協力するものとします。

改定後

第4条 偽造カード等による貸越等

  1. 1.(省略)
  2. 2. この場合、本人は、(削除)ローンカードまたはキャッシュカードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について銀行の調査に協力するものとします。

改定前

第7条 規定の変更

  1. 1.銀行は変更内容および変更日を当行のホームページまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。
  2. 2. 前項による変更後の規定はついては銀行が告知した変更日から適用されるものとします。

改定後

第7条 規定の変更

  1. 1.銀行は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日を当行のウェブサイトまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。
  2. 2. 変更後の規定については、前項の告知に記載の変更日から適用するものとします。

改定日

2020年3月31日

みずほ銀行役職員一同、お客さまのお役に立てますよう努力する所存でございますので、ご支援ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

以上

ページの先頭へ