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投資信託の非課税期間終了に伴うお手続きのご案内

2019年にNISA口座にてご購入の投資信託は2023年12月末に非課税期間が終了します。

  • NISAの非課税期間は5年間と定められており、当該期間を超えて継続して保有する場合は、非課税期間終了後に自動的に課税口座(原則、特定口座)へ移管されます。特定口座をお持ちでない場合は、一般口座へ移管となります。
  • 2024年1月より、新しいNISA制度(以下、新NISA)が開始しますが、現行のNISA制度で保有する投資信託は、非課税期間終了後、新NISAに移管すること(ロールオーバーすること)はできません。
2019年にNISA口座ご購入の場合のイメージ図
  • *NISA口座をみずほ銀行でお持ちの場合、2024年1月に自動で新NISA口座が開設されます。

非課税期間終了後の取扱について

  • 非課税期間終了後は新NISAへロールオーバーすることができないため、課税口座で運用されます。
  • 2023年12月最終営業日の時価が取得価額となり、 自動的に課税口座(原則、 特定口座)へ移管されます。特定口座をお持ちでない場合は、一般口座へ移管となります。
  • 移管後に生じた譲渡益や配当等は、取得価額をもとに課税対象となります。また、2024年以降に、譲渡損益が発生した場合は、 損益通算や譲渡損失の繰越控除ができます。
非課税期間終了後の取扱のイメージ図
  • *基準価額の推移は例であり、お客さまがご購入の投資信託のものとは異なります。

必要な手続きについて

以下①②のどちらかをご選択ください

①課税口座で継続保有する場合

お手続きは必要ありません(2024年1月1日から課税されます)。

②2023年12月末までに売却する場合

みずほダイレクトでのお手続き

みずほダイレクトをご利用のお客さまは以下よりお手続きください。

店舗でのお手続き

お取引店でお手続きする場合は事前に来店予約をしていただくとお待ちいただくことなくお手続きできます。

年末のお取引に関するご留意事項

年末のお取引に関するご留意事項

〈非課税期間内に売却する場合〉

2019年にNISA口座でご購入いただいた投資信託を非課税期間内に売却する場合には、「受渡日」が2023年12月29日 金曜日までのお取引が対象となります。年末は投資信託によって海外休業日が連続する場合がありますので、早めのお手続きをお願いします。

  • 非課税期間内に売却のお手続きを行っても、「受渡日」が2024年1月4日 木曜日以降となった場合は課税口座でのお取引となります。
  • 売却のお手続きから「受渡日」までの所要日数は、投資信託によって異なります。
年末のお取引に関するご留意事項
〈非課税期間内に売却する場合〉

2019年にNISA口座でご購入いただいた投資信託を非課税期間内に売却する場合には、「受渡日」が2023年12月29日 金曜日までのお取引が対象となります。年末は投資信託によって海外休業日が連続する場合がありますので、早めのお手続きをお願いします。

  • 非課税期間内に売却のお手続きを行っても、「受渡日」が2024年1月4日 木曜日以降となった場合は課税口座でのお取引となります。
  • 売却のお手続きから「受渡日」までの所要日数は、投資信託によって異なります。

お問い合わせ先

みずほインフォメーションダイヤル[個人のお客さま専用]

0120–3242–86 3#

海外からのご利用などフリーダイヤルをご利用いただけない場合
[通話料有料]042–311–9210 3#

受付時間:
平日 9時00分~17時00分
*12月31日~1月3日、土・日曜日、祝日・振替休日はご利用いただけません。

NISA制度(NISA・つみたてNISA)に関するご注意事項

  • NISA制度では、すべての金融機関を通じて、口座開設する年の1月1日時点で満18歳以上の個人のお客さまが基本的にお一人さま1口座に限りNISA・つみたてNISA口座を開設いただけます(金融機関等を変更した場合を除く)。一定の手続きのもとで、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関で口座を開設した場合でも、各年において1つの口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。また、口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠を利用していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA制度では、税務上損失はないものとされ、特定口座や一般口座との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
  • NISA制度では、非課税投資枠(NISA:年間120万円まで、つみたてNISA:年間40万円まで)が設定されており、売却した場合、非課税投資枠の再利用はできず、非課税投資枠の残額を翌年以降へ繰り越すこともできません。
  • みずほ銀行では、NISA制度を利用して購入できる金融商品のうち、公募株式投資信託のみ取り扱います。
  • 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、NISA制度によるメリットを享受できません。
  • みずほ銀行では同一銘柄をNISA口座と課税口座の両方で保有した場合、個別元本が合算されます。
  • NISA制度で公募株式投資信託をご購入した際、海外休業日による振替日の変更や分配金の発生により、年間上限額を超過して購入される場合があります。その際、超過した分は課税で購入されます。
  • 現在、特定口座や一般口座で保有している公募株式投資信託等をNISA・つみたてNISA口座へ移管することはできません。
  • みずほ銀行では、NISA・つみたてNISA口座の開設にあたっては「投資信託総合口座」が必要です。
  • NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用は受けられません。原則として暦年単位で変更いただけます。
  • NISA制度に関する注意事項については掲載日時点のものであり、今後変更される可能性があります。

投資信託ご購入にあたってのご注意事項

  • 投資信託は預金・金融債・保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません(ただし、設定前にお預かりした円資金は、預金保険の対象となります)。
  • みずほ銀行が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • みずほ銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社(外国籍投資信託の場合には管理会社)が行います。
  • 投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託については、元本の保証はありません。
  • 投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格が、金利変動・為替変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額(外国籍投資信託の場合は1口あたり純資産価格)が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。なお、外国籍投資信託については上記に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託の購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には次のものがあります(みずほ銀行で取扱中の追加型投資信託の上限を表示しています)。
    • *購入時手数料(購入金額、口数等に応じ、基準価額に対して、最大3.575%(税抜3.25%))
    • *運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2.31%(税抜2.1%))(ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます)
    • *信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.50%)
    • *監査費用・売買委託手数料等その他費用
      実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」でご確認ください。
  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
  • 投資信託をご購入の際は必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」はみずほ銀行の支店および出張所等(一部を除きます)の店舗にご用意しております。なお、みずほインターネット専用投信については、店舗等でのご相談や商品に関するご説明等は行っておりません。そのため、みずほインターネット専用投信の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」は店舗にはご用意しておりませんので、みずほダイレクト[インターネットバンキング]の電子交付サービスにより各書面をお受取のうえ、内容をご確認ください。投資信託の詳細な情報が記載されている「請求目論見書」をご希望の場合は、みずほ銀行ウェブサイトよりご確認ください。

(2023年11月16日現在)

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