未成年者口座および課税未成年者口座取引規定改定のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
「未成年者口座および課税未成年者口座取引規定」について、非課税期間終了時に行われる他の年分の非課税管理勘定への移管(ロールオーバー)の取扱開始に向け、以下の通り改定いたします。
改定内容
1.改定内容
改定前
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3.(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)
- 3)未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、平成36年から平成40年までの各年(お客さまがその年の1月1日において20歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
改定後
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3.(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)
- 3)未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において20歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
改定前
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5.(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
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1)当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
-
①次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円を超えないもの
- イ(略)
- ロ非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等
- ②租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第10項各号に規定する上場株式等
-
①次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円を超えないもの
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2)当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
- ①当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円を超えないもの
- ②租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第10項各号に規定する上場株式等
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1)当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
改定後
-
5.(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
-
1)当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
-
①次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円を超えないもの
- イ(略)
- ロ非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
- ②租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
- ③租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項に規定する上場株式等
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①次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円を超えないもの
-
2)当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
- ①当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
- ②租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等
- ③租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項に規定する上場株式等
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1)当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
改定前
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8.(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。- ①災害等による返還等を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
-
②当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この規定のこの号および第16条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
- イ法第37条の10第3項第1号、第2号、第5号および第6号に規定する事由による譲渡
- ロ法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
- ハ法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
改定後
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8.(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。- ①災害等による返還等を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
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②当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この規定のこの号および第16条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
- (削除)
- イ法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
- (削除)
改定前
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11.(出国時の取扱い)
- 1)お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13の8第9項第2号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
改定後
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11.(出国時の取扱い)
- 1)お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第2号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
改定前
-
16.(課税管理勘定の金銭等の管理)
課税未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等および当該課税未成年者口座に預入れまたは預託がされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。- ①災害等による返還等による課税未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
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②当該上場株式等の第14条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
- イ法第37条の10第3項第1号、第2号、第5号または第6号に規定する事由による譲渡
- ロ法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
- ハ法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
- ニ租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
改定後
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16.(課税管理勘定の金銭等の管理)
課税未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等および当該課税未成年者口座に預入れまたは預託がされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。- ①災害等による返還等(削除)を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
-
②当該上場株式等の第14条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
- (削除)
- イ法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
- (削除)
- (削除)
改定前
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19.(出国時の取扱い)
お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この規定の第15条から第17条の適用があるものとして取り扱います。
改定後
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19.(出国時の取扱い)
お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この規定の第12条、13条及び第15条から第17条の適用があるものとして取り扱います。
改定前
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27.(本契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。- ①お客さままたは法定代理人から法第37条の14の2第20項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
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②法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合
- 法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
- ③租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
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④お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合
- 租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
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⑤お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合
- 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
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⑥お客さまがこの規定の変更に同意されないとき
当行の定める日
改定後
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27.(本契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。- ①お客さままたは法定代理人から法第37条の14の2第20項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
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②法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合
- 法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
- ③租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
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④お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合
- 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
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⑤お客さまが出国の日の前日までに第11条の出国移管依頼書を提出して出国したが、基準年の前年12月31日までに「未成年者口座を開設している者の帰国に係る届出書」を提出しなかった場合
基準年の前年12月31日の翌日 -
⑥お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合
- 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
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⑦お客さまがこの規定の変更に同意されないとき
当行の定める日
改定前
- (新設)
改定後
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(附則)
成年年齢に係る令和元年税制改正に伴い、2023年1月1日より、本文中の「20歳」を「18歳」に、「19歳」を「17歳」に読み替えます。その場合、2023年1月1日時点で19歳、20歳である者は同日に18歳を迎えたものとみなされます。
2.効力発生日
2020年7月6日