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みずほ信託銀行の教育資金贈与信託

教育資金贈与信託「学びの贈りもの」は、平成25年度税制改正における「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の創設を受けて、みずほ信託銀行で2013年4月より取扱を開始した商品です。

本商品は、祖父母さま等がお孫さま等を金銭的に支援することを目的としており、子育て世代、お子さまによりよい教育の機会をご用意できる商品として注目されています。

みずほ銀行は、みずほ信託銀行の信託代理店として本商品の契約締結の媒介(商品説明・勧誘、本商品の申込書の受付)を行っています。

教育資金贈与信託「学びの贈りもの」の仕組み

教育資金贈与信託「学びの贈りもの」のしくみのイメージ

  • *1祖父母さま等はみずほ信託銀行に金銭を信託し、祖父母さま等を委託者、みずほ信託銀行を受託者、お孫さま等を受益者とする信託契約を締結します(みずほ銀行普通預金口座が必要です(祖父母さま等名義、お孫さま等名義))。
  • *2お孫さま等は、みずほ信託銀行に金銭の払出を請求します。払い出し方法には、領収書等によるもの(学校等から発行されたすでにお支払い済みの領収書等を郵送にてご提出いただき、お孫さま等の口座へお振り込みする方法)と、請求書等によるもの(学校等から発行された請求書・振込依頼書等で支払期限内のものをみずほ信託銀行店舗へご提出いただき、払い出した金銭を直接学校等へ振り込む方法)があります。
  • *3請求を受けた金銭を、みずほ信託銀行からご指定の口座へお振り込みします。
  • *4みずほ信託銀行は、信託期間中におけるお孫さま等への金銭交付の状況等を表示した「教育資金贈与信託の管理状況にかかるご報告」を祖父母さま等およびお孫さま等に送付します(年1回、報告書作成基準日は原則毎年3月31日となります)。また、「金銭信託収益金のお知らせ」をお孫さま等に送付します(年2回、3月および9月)。

本商品のお申込に際しての主なご留意事項

  • 本商品のお申込に際しては、みずほ銀行での口座開設が必要となります。
    (既にみずほ銀行のお取引口座を保有されているお客さまは追加での口座開設の必要はございません)。
  • 本商品のお申し込み限度額は受益者(お孫さま等)1人あたり最大1,500万円までとなります。
  • みずほ銀行での本商品のお申込は2026年3月18日までに行っていただく必要があります。
  • 本商品の締結後、払出ができるのは受益者(お孫さま等)のみになります。契約締結後は、委託者(祖父母さま等)にて中途解約はできません。
  • やむを得ないご事情がある場合において、教育資金以外のお支払いのお申し出を行う場合、原則として委託者(祖父母さま等)の承諾が必要となります。なお、教育資金以外の目的で払い出された金額に関しては、信託が終了する日において贈与税の課税対象となります。

お問い合わせ先

【商品内容に関するお問い合わせ先】

個別のご相談につきましては、担当店を紹介させていただきます。
みずほ銀行(みずほ信託銀行 信託代理店)

みずほインフォメーションダイヤル 資産運用相談デスク

フリーダイヤル:0120–3242–86[4][#]

フリーダイヤル:0120–3242–86

受付時間:
平日 9時00分~17時00分

  • *12月31日~1月3日、土・日曜日、祝日・振替休日はご利用いただけません。

詳しくは、みずほ信託銀行ウェブサイト「教育資金贈与信託」をご覧ください。

(2023年5月8日現在)

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