(注1)損害金算出の考え方

*期日前解約(またはお申し込みの撤回)時点で、当行はその契約上の地位(すなわち、預金契約の権利・義務)を失うことになり、その地位にともなう経済的利益を失うことによる損害を負うことになります。
この場合、当行は、期日前解約(またはお申し込みの撤回)時点で、この預金と同条件の代替の契約を市場(外国為替市場、外貨資金市場、通貨オプション市場等)にて締結するか、または締結したと仮定した場合に必要となる金額(コスト)を、市場実勢相場に基づいて算出し、損害金としてお客さまにご負担いただきます。
このように、損害金の算出には期日前解約(またはお申し込みの撤回)時点の市場実勢相場を使用するため、お申し込み時点で損害金をお示しすることはできません。
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