中国の外貨管理2023
79/393

No. ① 直近3年間において営業収入に占めるR&D投資額の割合が5%以上,又は直近3年間のR&D投資額が累計で6,000万元以上であること ② 当年度の従業員数に占める研究開発人員の割合が10%以上であること(追加) ③ 売上高に貢献する特許発明が5件以上であること ④ 直近3年間の営業收入の平均成長率が20%に達する,又は直近1年の営業收入が3億元に達すること No. 発行者が有する中核技術は,世界で先進的なもの,若しくは国家戦略にとって重大な意義を持つものであると国の主管部門により認定された場合 発行者,若しくは発行者の中核技術者は「国家科技進歩奨」「国家自然科学奨」「国家技術発明奨」を受賞しており,関連技術を企業の主力事業に利用した場合 発行者が単独で,若しくはリーダーとして主力事業及び中核技術と関係する「国家重大科技専項」プロジェクトに参画した場合 発行者が中核技術を利用して開発した主力製品(サービス)は,国が製造を奨励,支持,推進する中核設備,製品及び部品・素材等に属し,輸入代替ができるものである場合 ① ② ③ ④ ⑤ 中核技術と売上高に貢献する特許発明(国防特許を含む)は合計50件以上である場合 内容 内容 証監会は2021年4月,科創板の上場企業を真のハイテク新興企業に絞るため,改定後の「科創属性評価手引(試行)」を発表,同日より実施した。20年版に比べ,研究開発者数に関する要件を追加し,不動産や金融投資を主力事業とする企業による科創板への上場を認めない方針も明記するなど,科創板の上場基準を事実上厳格化した。主な内容は以下の通りである。 以下4項目を満たすハイテク新興企業4による科創板への上場申請を支持・奨励する。 但し「上海証券取引所科創板での株式発行上場審査規則」第22条第5項が定めた上場基準5に基づき,科創板の上場を申請する企業は,上記④を適用しない。またソフトウェア企業は上記③を適用せず,営業収入に占めるR&D投資額の割合が10%以上であることとする。 上記①~④の4項目の基準をクリアできなくても,以下5項目のいずれかを満たす企業による科創板への上場申請についても支持・奨励される一方,フィンテック,ビジネスモデル革新型企業による科創板への上場を制限され,不動産や金融,投資業務を主力事業とする企業による科創板への上場を禁止された(追加)。 71 4 インターネット,ビッグデータ,クラウドコンピューター,AI,ソフトウェア及び半導体,先端設備,バイオ等の分野におけるハイテク新興企業。 5 第5項:想定時価総額が40億元以上,主力事業・製品が当局により認められ,市場ポテンシャルが大きく,既に段階的な成果を獲得している。製薬会社の場合,第Ⅱ相臨床試験の実施が認められた主力製品1種以上を有する。その他企業は顕著な技術優位性を有すること。

元のページ  ../index.html#79

このブックを見る