中国の外貨管理2023
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時期 2019年3月 証監会は「科創板での株式新規公開の登録管理規則(試行)」(科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行))を公布・施行した。同規則は,発行者の適格性に加え,登録の流れや,情報開示等に関する規定を明確にした。 上海証券取引所は「上海証券取引所科創板での株式発行上場審査規則」(上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则),「上海証券取引所科創板での株式発行・引受実施規則」(上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法),「上海証券取引所科創板での株式上場規則」(上海证券交易所科创板股票上市规则),「上海証券取引所科創板での株式取引特別規定」(上海证券交易所科创板股票交易特别规定)等を公布し,同日より施行した。これらの規則は,取引所審査の流れや,適格個人投資家の要件,取引手法,上場条件等に関する規定を明確にした。 2020年7月 証監会は「科創板での株式新規公開の登録管理規則(試行)」(科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行))の改定版を発表した。改定版は,「目論見書が引用した財務諸表は直近期末後の6ヶ月間有効である。特別な状況であれば,発行者はその期限の延長を申請することが可能であるが,最長3ヶ月間を超えてはならない。財務諸表は年度末,中間期末若しくは四半期末を期末日とする」とし,財務諸表の有効期間を延長した。 2020年12月 上海証券取引所は「上海証券取引所科創板での株式発行上場審査規則」(上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则)と「上海証券取引所科創板での株式上場規則」(上海证券交易所科创板股票上市规则)の改定版を発表した。 (出所)証監会,上海証券取引所 項目 発行者 適格性 営業歴が3年以上ある株式会社であること。有限責任会社がその簿価に基づく純資産を株式として株式会社に変更するときは,営業期間は有限責任会社の設立日から起算できる。(「科創板での株式新規公開の登録管理規則(試行)」第10条) 国務院弁公庁が発表した証監会の「中国本土におけるイノベーション企業による株式,預託証券の発行試行に関する若干意見」の条件に適合するレッドチップ企業は科創板での株式,預託証券を発行することが可能である。 営業收入が急拡大し,独自の研究開発能力や,世界で先進的な技術,業界で競争優位性を有する海外未上場レッドチップ企業の場合は,①想定時価総額が100億元以上,②想定時価総額が50億元以上,直近1年の営業収入が5億元以上,という2項目のいずれかを満たさなければならない。営業収入の急拡大とは,以下3基準のいずれかを満たすものを指す ①直近1年の営業収入が5億元以上である場合,直近3年間の営業収入平均成長率が10%以上であること ②直近1年の営業収入が5億元を下回る場合,直近3年間の営業収入平均成長率が20%以上であること ③景気サイクルの影響を受け,業界全体が低下傾向にある場合,発行者の直近3年間の営業収入平均成長率が同業他社のそれを上回ること。 研究開発段階にあり,国家戦略にとって重要な意義があるレッドチップ企業には,上記の「営業収入の急拡大」に関する基準を適用しない。 レッドチップ企業の上場条件 (「上海証券取引所科創板での株式上場規則」の2.1.3) (出所)証監会,上海証券取引所 科創板に関する規則の内容 内容 なお科創板での上場条件等については次の通り。 69

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