中国の外貨管理2023
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3.上場申請の条件 4.B株の発行,上場 1.中小企業市場 第2節 深圳証券取引所での中小企業市場・ベンチャー市場の創設 は以下の2つがある。 「証券法」は株式上場については次の条件を満たす必要があるとしている(第12条)。 ①健全な組織体制を有すること。 ②継続的な経営力を有すること。 ③直近3年間の監査報告書に無限定適正意見が表明されていること。 ④発行者及びその支配株主,実質的支配者は直近3年間において贈収賄,横領,着服または社会主義市場経済の秩序を損なうなどの犯罪行為がないこと。 ⑤国務院証券管理部門が定めたその他の条件。 株式会社は国務院の証券管理部門の許可を受け,「株式会社の国内での外資株上場に関する国務院の規定」(95年12月25日公布)にしたがって国内で外資株2(B株)を上場することができる(但し2000年10月27日以降,B株は発行されていない)。また関係規定にしたがって中国香港,ニューヨーク等の海外の証券市場での上場もできる(「株式会社の国外での株式募集及び上場に関する特別規定」,94年8月4日公布)。 この章における「外資」「外国」「海外」には,特段の断りがない限り中国香港・マカオ・台湾も含まれる。 中国にも,新興中小企業は多いが,これら企業には資金調達の選択肢が少なく企業の発展が制約されている。 国務院2004年1月31日公布「資本市場の改革開放及び安定的発展を推進することに発起人が発行株式の全株を引受けて会社を設立する。 株式会社の設立には2人以上,200人以下の発起人(うち半数以上は中国国内に住所を有する)が必要である(第78条)。 発起設立 発起人が発行株式の一部を引受けて,残りの部分は公開募集もしくは特定対象向け募集をして,会社を設立する。 法令規則で別途規定する場合を除き,発起人が引受ける株式は会社の株式総数の35%を下回ってはならない(第84条)。 募集設立 (出所)「会社法」 65 2 華僑を含む外国の投資家向けに発行され,額面は人民元建てであるが,払込みを外貨で行う中国内の上場株式。2001年2月19日以降,国内投資家もB株の取引が可能になった。

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