中国の外貨管理2023
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(2)発行手続 「社債発行・取引管理規則」によれば,社債発行方式には公開発行と非公開発行がある(第3条)。また,社債公募発行時の格付け取得義務は撤廃された。 根拠法 「会社法」 「証券法」 「社債発行・ 取引管理規則」 (出所)「会社法」「証券法」「社債発行・取引管理規則」 No. 発行者が証監会の関連規定に基づき,登録申請資料を作成し,証券取引所へ提出する。証券取引所は登録申請資料を受領後,5営業日以内に受理の可否を決定する(第17条)。 証券取引所は,定められた条件及びプロセスに基づき,発行者による社債の公開発行・上場申請を審査認定し,登録申請資料の受理日から2ヶ月以内に審査認定意見を出す。発行者が発行条件及び情報開示の要求を満たすと判断した場合,審査認定意見,登録申請資料及び関連審査認定資料を証監会へ報告・送付し,発行登録手続を行う(第20条,第21条,第24条)。 証監会は,証券取引所から審査認定意見,発行者登録申請資料及び関連審査認定資料を受領し,証券取引所が登録申請資料を受理した日から3ヶ月以内に登録の可否を決定する(第23条,第24条)。 公開発行の場合,1回の登録により複数回に分けての発行を申請することができる。証監会による登録認可の有効期限は2年間であり,発行者は有効期限内に社債を発行しなければならない(第25条)。 1 2 3 4 5 公開発行された社債の取引は証券取引所で行われる(第31条)。 No. 引受機関あるいは本規則第39条に基づき自ら社債を販売する発行者は,毎回発行後5営業日以内に中国証券業協会に届出しなければならない(第36条)。 1 2 証券取引所,証券会社の店頭における譲渡を申請することができる(第37条)。 (出所)「社債発行・取引管理規則」 社債発行要件 公開発行手続 非公開発行手続 ①「証券法」に定める条件を満たさなければならない(第153条)。 ②証券取引所での上場は証券取引所の規則に従う(第159条)。 ①健全でかつ良好な組織運営を行っていること。 ②直近3年間の年平均の配当可能利益が社債の1年間の利払に足りること。 ③国務院が定めるその他の条件。 ④社債公開発行による調達資金の使途は社債募集規則に掲載された使途とし,損失補填及び非生産性支出に充当してはならない(第15条)。 ①社債公開発行の場合,次の条件を満たさなければならない(第14条)。  健全でかつ良好な組織運営を行っていること。  直近3年間の年平均の配当可能利益が社債の1年間の利払に足りること。  資産・負債構造が合理的で,キャッシュフローが正常であること。  国務院が定めたその他の条件。 ②非公開発行の社債は専門投資家向け発行しなければならない。また広告,公開勧誘及び形を変えた実質的な公開発行を採用してはならず,毎回の発行対象は200名を超えてはならない(第34条)。 ③社債公開発行による調達資金の使途は社債募集説明書に掲載された使途とし,損失補填及び非生産性支出に充当してはならない。発行者は調達資金の受取,預入,振替のために専用口座を指定しなければならない。非公開発行による調達資金は約定された用途に用いなければならない(第13条)。 57

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