中国の外貨管理2023
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3.マネー・ブローカー 項目 マーケット・メーカーの義務 ポジション管理 (出所)「インターバンク外国為替市場マーケット・メーカーの手引」など No. 1 債券現物売買(现券买卖),債券現先(债券回购) 2 CPの再割引(票据转贴现),CP現先(票据回购) 債券先渡(债券远期交易),人民元金利スワップ(人民币利率互换交易),コール取引(同业拆借) 3 4 匿名方式(匿名方式)での価格オファー(报价)や引合(询价)を (出所)「マネー・ブローカーのインターバンク市場参加に関する事項についての通達」 内容(抜粋) 内容 規定された取引時間帯において,インターバンク外国為替市場で連続的に外貨売買価格を提示すること。提示価格は有効でかつ成約できるものであること ①提示価格は人民銀行が定める変動幅を超えてはならない ②架空取引,市場相場の相場操縦をしてはならない ③外貨売買総合ポジション関連規定を順守すること ④当局に対する所定の定期報告の提出(第5条) 外貨管理局はマーケット・メーカーリストを確定・公表する際に,合わせて新規参入・退出のマーケット・メーカーに対し外貨売買総合ポジション限度額の調整を行う(第9条) 512005年9月1日,「マネー・ブローカー試行管理規則」(货币经纪公司试点管理办法)(銀監会令2005年第1号)が施行され,マネー・ブローカー制度が導入された。マネー・ブローカーは日本の短資会社に相当する役割を果たす金融仲介業者であり,仲介対象取引は,コール,外国為替,債券,金融派生商品などで,国内外の市場取引を仲介できるとし,その業務範囲は,①国内外の外国為替市場取引,②国内外のマネーマーケット取引,③国内外の債券市場取引,④国内外の金融派生商品取引などとなっている。 なお,中国インターバンク市場交易商協会(NAFMII)は2011年4月14日に「ブローカー業務専業委員会」(经纪业务专业委员会)を設立した。 (1)マネー・ブローカーのインターバンク市場への参入 人民銀行2006年7月6日付公布「マネー・ブローカーのインターバンク市場参加に関する事項についての通達」(中国人民银行关于货币经纪公司进入银行间市场有关事项的通知)(銀発[2006]231号)により,市場でのマネー・ブローカーの業務に対する規制を明確化し,更に様々な報告義務を課した。マネー・ブローカーは金融機関投資家からの委託により,インターバンク市場で以下の業務を行うことができる。

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