中国の外貨管理2023
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第5節 人民元対外貨のスワップ取引及びオプション取引 No. 人民元対外貨のアメリカンタイプオプション,アジアン・オプション及びそのポートフォリオを追加。対顧客オプション業務資格を有する金融機関は,上記新商品の業務を自由に展開することが可能 金融機関は顧客に対し人民元対外貨のデリバティブ業務を行う際,顧客の為替リスク管理の実需に基づき,反対売買や受渡もしくは差金決済等を自由に選択することが可能。決済金額の算定に用いた参考値は中国本土市場における真実で有効な為替レートでなければならない 人民元対外貨デリバティブの損益,オプション料につき,中国本土の顧客は人民元で決済すること。域外の顧客は人民元もしくは外貨で決済することが可能であるが,損益とオプション料を同一の通貨で決済しなければならない 金融機関が実需原則に基づき対顧客外為デリバティブ業務,反対売買,差金決済を行うことにより発生した損益につき,顧客に対し相応な外貨取引(元転・外貨転)を実施することが可能。金融機関は,顧客による外貨管理規制を回避する外為デリバティブ業務の展開に協力してはならない 金融機関が顧客に対し,スタート時とエンド時の人民元金額が一致し,外貨金額が異なる人民元対外貨の為替スワップを行うことにより発生した外貨エクスポージャーにつき,元転・外貨転総合ポジション管理に組み入れることが可能 1 2 3 4 5 (出所)「外国為替市場による実体経済へのサポートの更なる促進に関する措置についての通達」 時期 2005年8月 (出所)国家外貨管理局など 内容(抜粋) 内容 銀行が取り扱う外国為替業務関連実務規定を整理したものとして,外貨管理局は,2015年1月1日に「銀行による元転・外貨転業務取扱管理規則実施細則」(银行办理结售汇业务管理办法实施细则)(匯発[2014]53号,以下「実施細則」)を施行した。 外貨管理局は,国内で外国為替業務を取り扱う銀行に対し,元転・外貨転総合ポジション管理を実施する(「管理規則」第20条によって)。銀行は,一般企業・個人に対する外国為替の売買や銀行自身の経営に係わる元転・外貨転,インターバンク市場での外国為替取引により発生するポジション(外貨持ち高)を外貨管理局が定める一定限度額内に収めなければならないとされ,週次単位で管理している。 外貨管理局は今回,ポジション管理を「日ごと」から「週ごと」へと変更し,銀行に対し,週内各営業日のポジション平均を一定限度額内に維持する管理方式を適用することとした(「実施細則」第43条)。 人民元対外貨のスワップ取引及びオプション取引解禁流れ インターバンク為替市場での人民元対外貨の為替スワップ取引(FX Swap)が認められた 47

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