中国の外貨管理2023
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項目 登録地が上海FTZ臨港新エリア内にあり,以下の条件を満たす非金融法人企業(以下,試行企業という) ①設立してから1年以上経ち,実質的な経営業務活動があり,かつ全範囲試行企業の 条件 ②直近3年間に外貨関連法規違反に係る行政処分記録なし(設立して3年未満の企業の場合,設立日より外貨関連法規違反に係る行政処分記録がないこと) ③不動産企業,政府融資プラットフォーム,信用保証会社,小口ローン会社,質屋,ファイナンスリース会社,商業ファクタリング会社,地方資産管理会社などの機関及び「投注差」モデルにより外債借入を行う企業は,本手引を適用しない 試行企業によ る外貨管理局 への提出書類 ①申請書(基本状況,一括での外債登記申請予定金額,直近3年間に外貨関連法規違反に係る行政処分記録なしについての状況説明などを含む) ②営業許可証 ③直近1期の監査済財務報告 ①試行企業の一括での外債登記限度額は,そのクロスボーダー融資リスク外債登記 限度額 ②試行企業が既にクロスボーダー融資を実施した場合,外貨管理局は一括での外債登記限度額から,1件ごとに登記された外債契約金額を控除する。試行企業は1件ごとに登記した外債を弁済した後,外貨管理局に一括での外債登記限度額の引き上げ調整を申請することができる ③試行企業は,国内保証・国外借入に係る資金の外債の形での国内への戻入,国外での債券発行,国外保証・国内借入に係る保証履行による外債登記の場合,外貨管理局で1件ごとに外債契約の登記手続を行う必要がある。外貨管理局は,1件ごとに登記した契約額に応じ一括での外債登記限度額から控除する (出所)「中国(上海)自由貿易試験区臨港新エリアにおける外債登記管理改革の試行に関する通達」 内容 (上海)自由贸易试验区临港新片区开展外债登记管理改革试点的通知)(上海匯発[2020]26号)では,臨港新エリアで外債登記管理の改革が試行された。条件を満たす企業に対して一括での外債登記が認められ,1件ごとに外債契約の登記手続をしなくてもよいとされた。その附属文書の「非金融企業の外債登記管理改革試行業務の操作手引」では,以下の通り規定した。 (3)臨港新エリアのクロスボーダー貿易投資ハイレベル開放措置の実施 2022年1月28日、国家外貨管理局上海市分局から公布された「中国(上海)自由クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理モデルによる外債借入を行う企業 加重残高の上限を超えてはならない 試行企業におけるクロスボーダー融資リスク加重残高の上限=純資産×クロスボーダー融資レバレッジ率×マクロプルーデンス調節パラメーター クロスボーダー融資レバレッジ率の初期値は2,マクロプルーデンス調節パラメーターの初期値は1とする 380

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