中国の外貨管理2023
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3.臨港新エリアにおける先行実施措置 (关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知)(匯発[2017]3号)でも定められていた。 元転で得た人民元資金は国内での支払に使用しなければならず,国外へ振替もしくはFT口座及び人民元NRA口座などへ入金してはならない。銀行は,銀行内部の口座を通じて元転及び支払を行う場合,書類審査を行わなくてもよい。受取銀行は,審査後に当該資金がコンプライアンスに違反すると認識し入金できない,もしくは取引の取消により外貨返還が生じた場合,経常・資本取引にかかわらず,当該人民元資金をもとのルートで元転銀行に返却し,元転銀行は資金を受け取った当日に直接外貨転後,もとのルートで外貨NRA口座へ返却しなければならない。 (6)国外機関の外貨業務 「実施細則(バージョン4.0)」では,国外機関の外貨業務に対し以下の通り定めている。 ① 規定に基づき,元転・外貨転直物取引の展開が可能な国外機関に対し,区内で登録し,且つ営業場所も区内にある銀行は,それのために人民元と外貨デリバティブ商品取引を取り扱うことができる。これに関しては,2017年1月26日付で施行された「外貨管理改革のさらなる推進,真実・コンプライアンス性審査の改善に関する通達」(关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知)(匯発[2017]3号)でも定められていた。 ② 区内の銀行は法に基づき国外機関のためにトレードファイナンスを実行する場合,外貨資金を当該国外機関が債権銀行で開設した外貨NRA口座に入金することができる。 ③ 区内の銀行は法に基づき国外機関に対し外貨貸付を実行する場合,外貨NRA口座内の資金に質権を設定することができる。債権銀行は貸付資金の国内における使用を監督しなければならない。 (7)多国籍企業クロスボーダー資金集中運営管理の最適化 「実施細則(バージョン4.0)」では,区内企業による多国籍企業クロスボーダー資金集中運営管理業務の展開について,それの前年度人民元・外貨国際収支規模を1億ドル超から5,000万ドル超に調整した。 (1)投資・貿易面での利便化措置 2020年2月14日付で公布された「上海国際金融センターの建設推進のさらなる加速,長江デルタの一体化発展に対する金融支持に関する意見」(中国人民银行 中国378

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