中国の外貨管理2023
385/393

377外貨管理局 による管理 モデル 1.外貨管理局は資本項目の外貨収入に係る支払利便化試行業務に対し,リア2.区内企業が資本項目の外貨収入に係る支払利便化業務につき,適用される(出所)「中国(上海)自由貿易試験区における資本項目収入元転支払利便化試行実施細則」「中国(上海)自由貿易試験区外貨管理改革試行のさらなる推進に係る実施細則(バージョン4.0)」「資本項目収入元転支払利便化試行に関する説明」 ② 区内の非投資性外資系企業は真実で法令遵守の前提のもとで,実際の投資規模に基づき,資本項目外貨収入あるいは元転で得た人民元資金を法にしたがい,国内持分投資に使用することを許可する。 (4)外債登記の抹消は銀行での直接取扱へ 「実施細則(バージョン4.0)」では,すでに「投注差」モデルを選択し外債を借り入れると決定した区内企業に対し,クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理モデルでの外債借入への調整を許可すると定めた。ただし,ひとたび調整を行った後は変更してはならないとした。また,企業のクロスボーダー融資に係る契約通貨種類,引出通貨種類,償還通貨種類は必ず一致させなければならないとの要求を緩和し,区内企業の引出通貨種類と償還通貨種類は一致しなければならないが,引出通貨種類,償還通貨種類が契約通貨種類と一致しなくても良いとした。 このほか,区内企業の外債登記抹消業務については,銀行で直接行うことを許可し,企業が当該業務を行う時間的制限も撤廃した。 区内で登録し,かつすでに外債登記業務を行ったノンバンク,中資系企業,外資系企業の登記済みの外債契約に係る未償還残高がゼロで,且つ今後,引出が発生しない場合,最後の1件の元利返済業務を適切に行い,関連の外債口座を閉鎖した後,企業は銀行へ以下の書類を提出し,外債登記の抹消を申請することができる。 ① 外債登記抹消業務申請書 ② 「業務登記証憑」「国内機関の対外債務調印情況表」(最新の原本を提供) ③ 当該外債に対応する外債口座の口座開設銀行が発行する口座閉鎖証明(別途規定があるものを除く) ④ 上述の書類に対する補足説明 (5)外貨NRA口座に係る元転手続の具体化 「実施細則(バージョン4.0)」では,区内で登録し,且つ営業場所も区内にある銀行が国外機関のためにそれの国内外貨口座(外貨NRA口座)に係る元転業務を取り扱うことを許可するとした。これに関しては,2017年1月26日付で施行された「外貨管理改革のさらなる推進,真実・コンプライアンス性審査の改善に関する通達」ルタイムでマクロプルーデンス管理を行う 限度額は「企業の資本項目収入発生額×マクロプルーデンス係数」とする

元のページ  ../index.html#385

このブックを見る