中国の外貨管理2023
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3.FTA口座の機能拡張 就業・生活関連 金融サービス 投資関連 金融サービス 金融面での取扱可能なサービス 国外でのメディカルケア・子女教育・扶養費用などに関連するクロスボーダー金融サービス,これにはもとの居住国/地域の不動産維持管理費用・住宅ローン・消費者ローン・積立金及び養老保険の支払・医療保険の購入・公共料金の支払・関連贈与などが含まれる。 国内外インセンティブプラン関連の金融サービスへの参与。投資及びウェルス・マネジメントなどの区内及び国外資本取引に係る業務の関連金融サービス。機が熟したら,国内の関連市場に参入し投資することを支持。 とにより,FTA口座の取扱が可能となる。 金融機関はFTA口座業務の取扱において,「標示分類設定,分離記帳勘定,独立報告表作成,特別報告,自己均衡」の原則遵守が求められている。つまり,金融機関は,①FTA口座に3ケタの前置コード(FTEやFTNなど)を付けて従来の口座と区別し,②FTA口座を独立した勘定科目体系において取り扱い,③分離記帳勘定業務について独立した報告表を作成し,④分離記帳勘定業務の発展計画や発生可能なリスク事項などについて専門の報告を作成し,⑤自己均衡の原則に基づき分離記帳勘定業務を管理すること,を意味している。このうちの⑤では,FTUにおいて,FTA向けの兌換サービスにより発生した人民元・外貨建てポジションの取扱について,区内の市場または国外市場を通じポジションをスクェアしなければならない。 2016年11月18日から施行された「自由貿易試験区のクロスボーダー金融サービス機能をさらに拡張し科学技術イノベーション及び実体経済を支持することに関する通達」(关于进一步拓展自贸区跨境金融服务功能支持科技创新和实体经济的通知)(銀総部発[2016]122号)は,上海FTZにおいてFTA口座を開設できる個人の対象範囲を拡大し,FTA口座のクロスボーダー金融サービス機能も拡張している。 (1)FTF口座を開設できる個人の対象範囲の拡大 従来,区内国外個人FTA口座(FTF口座)の開設は,上海FTZ内で営業もしくは就業する国外個人に限られていたが,その対象を「上海科学技術イノベーション職業リスト」(上海科技创新职业清单)掲載企業で就業する外国籍の個人などにまで広げられた。「上海科学技術イノベーション職業リスト」は上海市全域を範囲とする。FTF口座を通じ,人民元・外貨のクロスボーダー金融サービス,預貸金,為替などを含む就業・生活や投資に関する金融サービスを受けることが可能になる。また,上述リスト掲載企業で就業し,国外の永久居留証を有している中国籍人材も,FTF口座の開設が可能となった。FTF口座の開設主体について,上述を参照されたい。なお,FTF口座の金融サービス機能は以下の通りである。 372

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