中国の外貨管理2023
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 条件に合致する区内の非金融企業は,資本項目に係る外貨収入の支払便利化業務の試行が可能(上述の上海匯発[2019]7号の一部内容を調整し 区内の非投資性外資系企業は真実で法令遵守の前提のもと,実際の投資規模に基づき資本項目に係る外貨収入あるいは元転で得た人民元資金 企業のクロスボーダー融資に係る契約通貨種類,引出通貨種類,償還通貨種類が必ず一致するとの要求を緩和(但し引出通貨種類,償還通貨種 区内企業の外債登記抹消業務につき,銀行で直接行うことを許可。  すでに外債利便化枠を取得した試行企業は,全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理モデルあるいは「投注差」管理モデルを通じ外 369② 2019年7月に公布された「中国(上海)自由貿易試験区外貨管理改革試行のさらなる推進に係る実施細則(バージョン4.0)」(进一步推进中国(上海)自由贸易试验区外汇管理改革试点实施细则(4.0版))(上海匯発[2019]62号)は,上海匯発[2018]1号をベースに革新的な取り組みを試行するとした。その主な内容は以下の通りである。詳細の内容については,後述を参照されたい。 た)。 につき国内持分投資への使用が可能。 類は必ず一致すること)。 ③ 2020年4月3日付で公布された「中国(上海)自由貿易試験区におけるハイテク企業の外債便利化枠の試行業務に関する通達」(国家外汇管理局上海市分局关于中国(上海)自由贸易试验区高新技术企业外债便利化额度试点业务的通知)(上海匯発[2020]16号)では,条件を満たす零細・中小ハイテク企業に対し,一定の枠内で自主的に外債を借り入れることを認めた。同試行政策は,18年に北京市中関村国家自主創新モデル地区で行われたもので,その後,試行範囲は,上海FTZ,湖北FTZ・武漢東湖新技術開発区,広東省及び深圳 (広東省・香港・マカオグレーター・ベイ・エリア)などの省・市に拡大された。  上海FTZに登録し,自主的な知識財産権及び先進的な技術・工芸プロセスを有し,市場の将来性が良好で,純資産規模が小さく,全範囲クロスボーダー融資リスク加重残高上限が500万米ドル相当を下回るイノベーション企業(以下「試行企業」という)は,所在地の外貨管理局が認定した限度額内で外債を借り入れることができる。限度額は500万米ドル相当を超えない。 債を借り入れてはならない。 ④ 2020年6月16日付で公布された「中国(上海)自由貿易試験区におけるファイ

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