中国の外貨管理2023
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 債券投資の変動によって為替エクスポージャーが変動する場合,保有する為替デリバティブのエクスポージャーを5営業日以内に,若しくは翌月初5営業日以内に調整する。  為替リスク管理上のニーズに応じ,ロールオーバー,ネッティング決済,全額若しくは差額決済等を自由に選び,人民元若しくは外貨を決済通貨とすることが可能である。  本通達に基づき為替デリバティブの取引を初めて実施する前,国外投資家は金融機関若しくは中国外貨取引センターに対しヘッジ取引のプリンシプルを遵守する承諾書を提出しなければならない。(匯発[2020]2号第5条)  中国外貨取引センターの会員となり,ブローカー業務を通じ銀行間外内容 投資に係る 届出及び 登記手続 制限事項 国外機関投資家によるインターバンク債券市場への投資に係る為替エクスポージャー (出所)「国外機関投資家によるインターバンク債券市場の投資の届出管理実施細則」など 項目 国外投資家による為替デリバティブの取引方法 ④債券取引代理・決済代理管理に責任を負う部門責任者や業務人員などがインターバンク債券市場自律組織あるいは仲介機関による関連研修に参加済であること。 ⑤直近3年以内に違法行為や重大な規定違反行為を起こしていないこと。 ⑥人民銀行が定めるその他の条件。(人民銀行公告[2016]第3号第7条) 条件に合う国外機関投資家は決済代理人に依頼して人民銀行上海本部に投資届出を申請し,「国外機関投資家による中国インターバンク債券市場の投資の届出表」及び決済代理契約を提出することができる。(人民銀行上海総部公告[2016]第2号第4条) 国外機関投資家は,国内のインターバンク債券市場へ投資を行う際,登記をしなければならない。国外機関投資家は,人民銀行上海本部の届出通知書に掲載される有効期間以内に,決済代理人を通じて国家外貨管理局の資本項目情報システムで登記を行う。(匯発[2016]12号第2条) 決済代理人は登記により生成された業務エビデンスとシステム関連コントロール情報表の内容を以って,国外機関投資家のために資金の振込・振出及び外貨転・元転を行う。国外機関投資家が累計で振り出した外貨と人民元資金の比率は,累計で振り込んだ外貨と人民元資金の比率と基本的に一致し,上下で変動する幅は10%を超えてはならない。(匯発[2016]12号第4条) ①国外投資家は,インターバンク債券市場への投資に係る為替エクスポージャーをヘッジするために,中国国内における人民元を使用し為替デリバティブに投資することが可能である。(匯発[2020]2号第1条) ②国外投資家は為替デリバティブの取引を行う場合,以下の規定に合致しなければならない。  為替デリバティブのエクスポージャーは為替エクスポージャーと合理的な相関性がある。為替エクスポージャーは,債券投資の元利金と時価変動等を含む。 ①銀行類の国外投資家は以下いずれかの方法を選択し為替デリバティブの取引を行うことが可能である。  顧客として国内の金融機関と直接取引すること。  中国外貨取引センターの会員となり,直接銀行間外国為替市場で為替取引を実施すること。 国為替市場で為替取引を実施すること。(匯発[2020]2号第2条) ②非銀行類の国外投資家は以下いずれかの方法を選択し為替デリバティブ356

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