中国の外貨管理2023
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項目 ①法に基づき,国外に登録・設立された商業銀行,保険会社,証券会社,国外機関 投資家の 定義 ②上記の金融機関が法に基づき,コンプライアンスに合致し,販売する投③年金ファンド,慈善ファンド,寄付ファンドなどの人民銀行が認めた中①所在国・地域の法律に基づき設立されていること。 ②健全なガバナンス構造と整った内部統制制度を有し,経営行為が規範的で,直近3年以内に債券投資業務の違法・規定違反行為で監督官庁から重大な処罰を受けていないこと。 参入条件 ③資金源が合法的でコンプライアンスに合致していること。 ④相応のリスク識別・引受能力を有し,債券投資リスクを承知かつ自己引⑤人民銀行が定めるその他の条件。(人民銀行公告[2016]第3号第2条) 債券現物取引等の人民銀行の許可を得た取引。(人民銀行公告[2016]第3号第4条) 条件を満たす国外機関投資家は,国際決済ができるインターバンク市場の決済代理人(以下「決済代理人」という)に取引及び決済を委託しなければならない。決済代理人に取引と決済を委託する場合,決済代理人と代理契約を締結しなければならない。(人民銀行公告[2016]第3号第5条) 国外機関投資家に受託され,取引代理及び決済サービスを提供する決済代理人は,以下の条件を満たさなければならない。 ①国外機関投資代理の専業部門を有し,かつ自己投資管理業務と人員・シ投資対象 決済代理人の資格要件 (出所)「国外機関投資家によるインターバンク債券市場の投資の届出管理実施細則」など 項目 ②債券取引代理・決済代理業務制度が健全で,債券取引代理・決済代理業務管理規則,業務オペレーションフロー,リスク管理制度,従業員行為規範等が整備されていること。 決済代理人の資格要件 (続き) ③債券取引代理・決済代理業務に必要なITインフラや技術サポート人員,内容 内容 管理実施細則」(境外机构投资者投资银行间债券市场备案管理实施细则)(中国人民銀行上海総部公告[2016]第2号,以下,人民銀行上海総部公告[2016]第2号という)では,それぞれ国外機関投資家によるインターバンク債券市場への投資に係る届出手続及び制限事項などが規定された。 また,インターバンク債券市場における国外機関投資家による為替リスク管理の利便性を向上させるために,2020年2月1日から「インターバンク債券市場における国外機関投資家の為替リスク管理の改善に関する問題についての通達」(国家外汇管理局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知)(匯発[2020]2号,以下,匯発[2020]2号という)が施行された。 ファンド管理会社,その他の資産管理機関などの金融機関。 資商品。 長期機関投資家。(人民銀行公告[2016]第3号第1条) 受できること。 ステム・制度・資産等を完全に切り離していること。 情報システム管理制度を有していること。 355

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