中国の外貨管理2023
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項目 国外投資家(中国香港・マカオ・台湾の投資家を含む,以下同)が合法的に獲得したオフショア人民元をもって来中し企業新設,増資,持分出資もしくは国内企業の合併・買収などの外商直接投資活動を展開することを指す。(第1条) 外商投資企業はクロスボーダー元建て直接投資の資金を国内での有価証券(有价证券),金融派生商品(金融衍生品)への投資に直接,間接に流用することを禁止する。また委託貸付(委托贷款)への使用を禁止する。(第3条) 元建て直接投資業務を展開する外商投資企業(新設及び合併・買収を含む)は営業許可証を受領した後,速やかに1行の決済銀行を選択し,人民元クロスボーダー受取・支払情報管理システムを通じ,企業情報の登記・照合を行わなければならない。登記済の外商投資企業の名称,経営期間,出資方式,合作パートナー及び合弁・合作方式などの基本情報に変更があるとき,あるいは増資,減資,出資持分譲渡または交換,合併,分割などの重大な変更が発生するとき,工商行政管理部門での変更登記あるいは届出後,15営業日以内に,決済銀行を通じ,人民元クロスボーダー受取・支払情報管理システムへ変更情報を報告・送信する。(匯律発[2018]10号) 元建て直接 投資の定義 投資資金の 流用禁止 外商直接投資企業情報登記及び変更 (出所)「クロスボーダー人民元直接投資に関連する問題についての公告」など 項目 出資通貨種類 を外貨から 人民元への 変更申請 国外投資家が出資通貨種類を外貨から人民元への変更を申請する場合,契約もしくは定款変更の審査・批准を行う必要がなくなり,外商投資法律,行政法規及び関連規定の要求に基づき,関連部門及び銀行で登記,口座開設,送金などの手続が可能となる。(第5条) 国外投資家が中国国内に投資した外商投資企業から獲得し,国外に送金していない人民元利益及び持分譲渡,減資,清算,投資の先行回収による人民元所得で直接投資を展開する場合,関連規定に基づき執行する。(第6条) 人民元資金の国内再投資 (出所)「クロスボーダー人民元直接投資に関連する問題についての公告」など 内容 内容 353直接投資に関連する問題についての公告」(关于跨境人民币直接投资有关问题的公告)(商務部公告[2013]87号)では,国外投資家のクロスボーダー元建て直接投資活動に対し,関連規定を定めた。その概要は以下の通りである。 B.外商直接投資に係る人民元決済業務 人民銀行は2011年10月13日付で「外商直接投資の人民元決済業務管理規則」(外商直接投资人民币结算业务管理办法)(中国人民銀行公告[2011]第23号,以下,人民銀行公告[2011]第23号という)を公布した。12年6月29日付で「外商直接投資の人民元決済業務取扱細則の明確化に関する通達」(中国人民银行关于明确外商直接投资人民币结算业务操作细则的通知)(銀発[2012]165号,以下,銀発[2012]165号という)を公布し,上記の人民銀行公告[2011]第23号に対し補足規定を制定した。 2015年6月5日に公布された中国人民銀行公告[2015]第12号により,人民銀行公告[2011]第23号の第10条第1項は削除され,すなわち「会計士事務所による出資検査報告の発行」は不要となった。また,銀発[2012]165号の第11条第1項の「外商投資

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