中国の外貨管理2023
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2.資本及び金融項目のクロスボーダー人民元決済 人民元クロスボーダー受取・支払情報管理システムへの報告 (出所)「クロスボーダー人民元業務に関連する問題の明確化についての通達」「クロスボーダー人民元業務フローの簡素化及び関連政策の完善化についての通達」 項目 重点監督管理企業のクロスボーダー貿易人民元決済業務 経常項目に係るクロスボーダー元建て決済手続の簡素化 ダー人民元業務フローの簡素化及び関連政策の完善化についての通達」 内容 クロスボーダー貿易人民元決済の全面的な推進に伴い,国内企業の資本項目関連業務に対するニーズが増加しており,クロスボーダー人民元資本項目業務も安定的な展開を続けている。 (1)国外直接投資(ODI) 2011年1月6日付で公布された「国外直接投資人民元決済試行管理規則」(境外直接投资人民币结算试点管理办法)(中国人民銀行公告[2011]第1号,以下,人民銀行公告[2011]第1号という)にて,国内機関(非金融機関)の元建ての国外直接投資についてのルールを定めた。また,全国外為市場自律メカニズムは18年8月に「銀行のクロスボーダー人民元業務に係る業務展開原則」(银行跨境人民币业务展业原则)(匯律発[2018]10号,以下「匯律発[2018]10号」という)が公布され,その後21年6月に修正された「銀行のクロスボーダー人民元業務に係る業務展開規範」(银③企業顧客が国外参加銀行で人民元の買取・売渡を行ったときは,必ず同一の銀行でその買取・売渡に関係する貿易代金の支払を完了させる。 ④国外参加銀行は,顧客との間で買取・売渡した資金の流れをトレースしなければならない。(銀発[2011]145号第12条) 銀行は,人民元クロスボーダー受取・支払情報管理システムに対し,国外個人が国内において開設した人民元預金口座の集計残高,省(区,市)ごとの情報を月次で報告する。報告の際には,「普通預金」(活期存款),「定期預金」(定期存款),「定期金利普通預金」(定活两便存款),「通知預金」(通知存款),「協議預金」(协议存款),「協定預金」(协定存款),「保証金預金」(保证金存款),「仕組預金」(结构性存款)の8科目に分類すること。(銀発[2011]145号第13条) 輸出貨物貿易元建て決済の「重点監督管理リスト」掲載企業は経常項目に係るクロスボーダー元建て決済により取得した人民元資金を国外へ留保してはならない。(銀弁函[2012]381号第3条) 輸出貨物貿易元建て決済の「重点監督管理リスト」掲載企業が経常項目に係るクロスボーダー元建て決済を行う際,国内銀行は銀弁函[2012]381号に基づき,業務の真実性を厳格に審査・確認する。(銀発[2013]168号第1条第4項) 国内銀行は,「自分の顧客を理解する」「自分の業務を理解する」「審査の職責を尽くす」の3原則に基づき,企業(輸出貨物貿易元建て決済の「重点監督管理リスト」掲載企業を除く)に提出された業務証憑もしくは「クロスボーダー人民元決済受取・支払説明」で,クロスボーダー決済を直接行うことができる。(銀発[2013]168号第1条第1項) (出所)「クロスボーダー人民元業務に関連する問題の明確化についての通達」「クロスボー348

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