中国の外貨管理2023
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(2)クロスボーダー人民元決済に係るその他の法規 クロスボーダー人民元決済業務に関し,人民銀行は2011年6月3日付で「クロスボーダー人民元業務に関連する問題の明確化についての通達」(中国人民银行关于明确跨境人民币业务相关问题的通知)(銀発[2011]145号,以下,銀発[2011]145号という)を公布し,従来の法令で曖昧だった点につき明確化した。 来料加工貿易に係る元建て輸出代金の受取 元建て輸出代金の国外への留保 (出所)「クロスボーダー貿易人民元決済試行管理規則」「クロスボーダー貿易人民元決済試行管理規則実施細則」など 項目 元建て輸出代金の回収遅延 輸出戻し税の適用 国際収支統計申告 対外受取の申告,人民元資金の 受取・支払 (出所)「クロスボーダー貿易人民元決済試行管理規則」「クロスボーダー貿易人民元決済試行管理規則実施細則」 内容(抜粋) を送信する際,資金の前受・前払性質及び企業提供の通関予定時期のデータも送信する。前受,前払人民元資金が契約金額の25%を超えるときは,企業は国内決済銀行に対し貿易契約書を提出する。(「実施細則」第15条) 契約金額の30%を超える人民元輸出代金の受取があるときは,企業は国外人民元代金を受取った後,10営業日以内に,国内決済銀行に対し比率超過状況の説明,輸出通関申告書などの資料及び証憑を提出する。(「実施細則」第16条,銀発「2020」330号により改定) 企業が元建て輸出代金を国外に留保するときは,その国内決済銀行を通じて,人民銀行の現地の分行・支行に届出し,また人民元クロスボーダー受取・支払情報管理システム宛に国外に存置する人民元資金の金額,口座開設銀行,口座番号,使途ならびに対応する輸出通関申告書番号等の情報を報告する。(「管理規則」第23条) (注)「輸出貨物貿易人民元決済企業重点監督管理リストに関する書簡」(銀弁函[2012]381号)では輸出貨物貿易元建て決済の「重点監督管理リスト」が発表され,リスト掲載企業によるクロスボーダー貿易元建て決済により得た人民元の国外への留保が禁止された。 輸出後210日後までに,企業が元建て貨物代金を国内に回収していないときは,5営業日以内に,その国内決済銀行を通じて,人民元クロスボーダー受取・支払情報管理システム宛に当該貨物の未回収貨物代金の金額ならびに対応する輸出通関申告書番号を報告し,また国内決済銀行に対し関係書類を提出する。(「管理規則」第23条) 元建て決済の輸出は輸出貨物の戻し(免)税政策(出口货物退(免)税政策)の適用を受ける。(「管理規則」第17条) クロスボーダー貿易元建て決済に係る国際収支取引につき,企業及び国内決済銀行は,国際収支統計申告をしなければならない。国内代理銀行が取扱う人民元の買取・売渡業務は規定にしたがい人民元の買取・売渡統計(购售人民币统计)に含めなければならない。(「管理規則」第20条) 国内企業はクロスボーダー人民元資金を受け取る際,「国際収支受取申告書」(涉外收入申报单)に記入し,5営業日以内に申告する。人民元資金を対外支払する際,「海外送金取組申請書」(境外汇款申请书)あるいは「対外支払/引受通知書」(对外付款/承兑通知书)を提出と同時に申告する。(「実施細則」第21条) 346

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