中国の外貨管理2023
353/393

代理決済協定の締結 人民元インターバンク・コルレス口座の用途制限 人民元インターバンク・コルレス口座への当座貸越の許容 人民元売買限度 (出所)「クロスボーダー貿易人民元決済試行管理規則」「クロスボーダー貿易人民元決済試行管理規則実施細則」 項目 中国香港・マカオの人民元清算銀行による国内インターバンク市場への参加 国外企業向け元建てトレード・ファイナンスの限度額 貿易の裏付書類の点検義務 クロスボーダー 貿易人民元決済 管理表 企業の提出資料 人民元の前受,前払 内容(抜粋) インターバンク・コルレス口座(人民币同业往来账户)を開設し,国外参加銀行に代理しクロスボーダー貿易人民元の支払を行う。(「管理規則」第9条) 国外参加銀行のインターバンク・コルレス口座はクロスボーダー貿易人民元決済以外に使用できない。(「実施細則」第3条) 国内代理銀行は,同銀行における国外参加銀行名義の人民元インターバンク・コルレス口座に対し,元建て融資を行い,それにより勘定持高の一時的なニーズを満たす(满足账户头寸临时性需求)ことができる。融資限度額及び期間(融资额度与期限)は人民銀行が確定する。(「管理規則」第12条) (注)国内代理銀行の国外参加銀行の口座に対する融資残高は国内代理銀行の人民元預金の前年末残高の3%を超えてはならない。融資期間は1年間まで延長できる。(銀発[2013]168号第6条) 人民元売買業務については,2013年12月31日より,従来の枠管理から,マクロプルーデンス管理へ調整された。「クロスボーダー人民元業務に関連する問題の明確化についての通達」(銀発[2011]145号)第12条規定を前提に,国内代理銀行と国外清算銀行はクロスボーダー貿易人民元決済の実需により,国外参加銀行に人民元売買業務を提供することが可能である。(銀発[2013]321号第1条) 1.中国香港・マカオの人民元清算銀行は,国内のインターバンク外貨市場,インターバンク・コール市場で外貨の人民元への兌換及び人民元資金の借入ができる。兌換及び取入限度額・期間は人民銀行が確定する。(「管理規則」第13条) 2.中国香港・マカオの人民元清算銀行のインターバンク・コール市場での資金取入・資金放出の残高(拆入和拆出资金的余额)はいずれも当該清算銀行が受け入れる人民元預金の前年末残高の8%を上回ることはできず,期間は3ヶ月を上回ることはできない。(「実施細則」第11条) 国内決済銀行による元建てトレード・ファイナンス(人民币贸易融资)の金額は,企業と国外企業との間での貿易契約金額を限度とする。(「実施細則」第13条) 国内決済銀行は貿易取引書類の真実性(交易单证的真实性),人民元の受取・支払との一致性に対し,合理的な審査点検を行わなければならない。(「管理規則」第15条) 企業は「クロスボーダー貿易人民元決済管理表」(跨境贸易人民币结算台账)を作成し輸出入の通関情報及び人民元資金の受取・支払情報を正確に記録する。(「管理規則」第19条) 国内決済銀行に対し輸出入に係る通関(予定)時期及び関連取引情報,真実に基づき記入したクロスボーダー貿易人民元決済輸出代金回収説明及び輸入代金支払説明を提出する。(「実施細則」第14条) 企業の人民元の前受・前払(预收、预付人民币资金)につき,国内決済銀行は人民元クロスボーダー受取・支払情報管理システムにデータ345

元のページ  ../index.html#353

このブックを見る