中国の外貨管理2023
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 手持ち有価証券,債券貸借取引、リスクヘッジなどの取引投資可能性明示された (1)クロスボーダー貿易人民元決済の基本スキーム 人民元を決済通貨とする場合には,相手方である国外企業が人民元代金の受取と支払ができること,その前提として,国外の取引銀行との間で人民元取引ができる必要がある。さらには国外の業者が必要とする人民元を調達できることも決済通貨としての必須条件となる。 「クロスボーダー貿易人民元決済試行管理規則」(跨境贸易人民币结算试点管理办法)(中国人民銀行,財政部,商務部,海関総署,国家税務総局,中国銀行業監督管理委員会公告[2009]第10号,以下「管理規則」という)ならびに「クロスボーダー貿易人民元決済試行管理規則実施細則」(跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则)(銀発[2009]212号,以下「実施細則」という)では,元建て決済が可能な基本スキームを提示している。以下は,「管理規則」と「実施細則」の概要である。 1.経常項目におけるクロスボーダー人民元決済 内容(抜粋) 利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜)(中国人民銀行 証監会 外貨管理局公告[2022 ]第4号,2022 年5 月27日公布,6月30日施行) (出所)人民銀行など 項目 国外の人民元清算銀行(クリアリングバンク),国外商業銀行を代理する国内商業銀行 中国香港・ マカオの 人民元清算銀行 国内決済銀行 主報告銀行 国内代理銀行と国外参加銀行との間での人民元輸出入に係る国外企業との人民元決済は中国香港・マカオ地域の人民元清算銀行,または国外商業銀行を代理する国内商業銀行を通じクロスボーダーの決済(settlement)及び清算(clearing)を行う。(「管理規則」第6条) 当局の認可を受け,人民銀行の大口支払システムに加入し,中国香港・マカオ地域の人民元清算業務を扱う商業銀行は,中国香港・マカオ地域の人民元清算銀行(港澳人民币清算行)として,クロスボーダー貿易人民元決済・清算サービスを提供できる。(「管理規則」第7条) (注)中国香港では中国銀行の香港現地法人,中国マカオでは中国銀行マカオ支店が従来から個人の人民元業務の清算業務を行っている。 国際決済ができる商業銀行を国内決済銀行(境内结算银行)といい,企業に対しクロスボーダー貿易人民元決済サービスを提供できる。(「管理規則」第8条) 企業は国内決済銀行1行を選定し,クロスボーダー貿易人民元決済の主報告銀行とする。主報告銀行は,企業による情報の報告及び届出義務を履行するよう提示する責任を負う。(「管理規則」第23条) 国際決済ができる商業銀行を国内代理銀行とし,当該銀行はクロスボーダー貿易人民元決済を扱う国外参加銀行(境外参加银行)との間で人民元代理決済協定を締結できる。国内代理銀行は先方銀行のため人民元の344

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