中国の外貨管理2023
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 直近2年間でクロスボーダー人民元業務の展開において重大な法律違 完備されたマネーロンダリング対策,テロ資金供与対策,脱税対策に 直近3年間で重大なアンチマネーロンダリング行政処分記録がないこ 国内メンバー企業の前年度の所有者権益と営業収入の報告表  国外のメンバー企業の前年度の営業収入の報告表  主宰企業とメンバー企業が締結したクロスボーダー双方向人民元プーリング業務協議書,または多国籍企業が発行した各当事者の権利義務を明確にし,かつ当事者すべてが同意したことを証明する書類(銀発[2015]279号第8条) 決済銀行 決済銀行による所在地の人民銀行への届出書類 (出所)「多国籍企業集団によるクロスボーダー双方向人民元プーリング業務展開のさらなる利便化に関する通達」「クロスボーダー双方向人民元プーリング業務管理の改善に関する通達」 項目 資金プールの設置数 クロスボーダー人民元資金の純流入額の上限 内容 [2015]279号第3条) ③「国外投資方向性のさらなる誘導及び規範化に関する指導意見」(关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见)(国弁発[2017]74号)における制限類,禁止類の国外投資企業に属さないこと。国際連合安全保障理事会の制裁決議に違反する状況が存在しないこと。(銀貨政二[2018]4号第3条) クロスボーダー双方向人民元プーリング業務を展開する決済銀行は以下の条件を満たさなければならない。  完備されたクロスボーダー双方向人民元プーリング業務に係るリスクコントロール制度を構築している。 反・規則違反行為がないこと。 係る内部統制制度及び措置を有している。 と。(銀貨政二[2018]4号第4条) 主宰企業によるクロスボーダー双方向人民元プーリング業務の申請には以下の書類が含まれる。  国内外のメンバー企業リスト(企業名称,登録地,株主構成,営業時間など) ①多国籍企業グループは原則として,国内で1つのクロスボーダー双方向人民元プーリングのみ設置可(銀発[2015]279号第4条)。業務・発展のニーズに応じて,複数設置の必要がある場合は人民銀行本店に届出なければならない。(銀発[2015]279号第12条) ②多国籍企業グループの同一国内メンバー企業は,1つの資金プールにのみ参加することができる。(銀発[2015]279号第12条) クロスボーダー人民元資金の純流入額上限=プーリング計上すべき所有者権益×マクロプルーデンス政策係数 そのうち,プーリング計上すべき所有者権益=Σ(国内メンバー企業の所有者権益×多国籍企業グループの持分比率) マクロプルーデンス政策係数は0.5(人民銀行本店が適宜調節)(銀発[2015]279号第8条,第9条) ①プーリング計上すべき所有者権益が20%以上増加した場合は,主宰企業が上限の引き上げを申請できる。 ②プーリング計上すべき所有者権益が20%以上減少した場合は上限を引き下げなければならない。この前の純流入発生額が引き下げ後の上限を338

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