中国の外貨管理2023
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項目 ①国内メンバー企業とは,中国国内で法に基づき設立し,経営期間が1年以上で,かつ輸出貨物貿易人民元決済企業重点監督管理リストに組み入れられていない多国籍企業グループの非金融企業メンバーを指す。(銀発[2015]279号第1条) 国内メンバー企業の条件 ②前年度の営業収入の合計金額が10億元を下回らないこと。(銀発③直近2年間でクロスボーダー人民元業務の展開において重大な法律違国外メンバー企業の条件 ②前年度の営業収入の合計金額が2億元を下回らないこと。(銀発内容 プの親会社が国外にある場合,国外メンバー企業をクロスボーダー双方向人民元プーリング業務展開の主宰企業,すなわち国外主宰企業に指定することができる。国外主宰企業は,規定に基づき国外機関人民元銀行決済口座の開設を申請し,クロスボーダー双方向人民元プーリング業務の取扱にのみ利用する。多国籍企業グループは,銀発[2015]279号及び自由貿易試験区の関連政策に基づき,それぞれクロスボーダー双方向人民元プールを設置することができ,同一の国内メンバー企業は1つの資金プールにのみ参加することができる。 このほか,人民銀行貨政二司が公布した「クロスボーダー双方向人民元プーリング業務管理の改善に関する通達」(中国人民银行货政二司关于完善跨境双向人民币资金池业务管理的通知)(銀貨政二[2018]4号,以下,銀貨政二[2018]4号という)では上記の銀発[2015]279号が引き続き有効であることを明確にしたほか,新規届出のクロスボーダー双方向人民元プーリングにつき,銀貨政二[2018]4号に基づき取り扱うとした。 また、2020年12月31日に中国人民銀行・外貨管理局などが連名で公布した「グローバル人民元政策のさらなる改善による対外貿易と外資の安定の支持に関する通達」(关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知)(銀発「2020」330号)の中には,国内主宰企業が必要に基づき,登録地以外の地域でも人民元銀行決済口座を開設し,経常項目のグローバル人民元集中受取・支払業務を行うことができると定めた。 銀発[2015]279号及び銀貨政二[2018]4号におけるクロスボーダー双方向人民元プーリング業務取扱の関連規定については,以下の通りである。 [2015]279号第3条) 反・規則違反行為がないこと。輸出貨物貿易人民元決済企業重点監督管理リストに組み入れられていないこと。国際連合安全保障理事会の制裁決議に違反する状況が存在しないこと。(銀貨政二[2018]4号第3条) ①国外メンバー企業とは,国外(中国香港・マカオ及び台湾地域を含む)で法に基づき設立し,経営期間が1年以上の多国籍企業グループの非金融企業メンバーを指す。(銀発[2015]279号第1条) 337

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