中国の外貨管理2023
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内容(抜粋) ①国内資金メイン口座によるクロスボーダー資金受取・支払は現行の規定に純流入額, 純流出額の金額上の 制限 基づき国際収支申告を取り扱わなければならない。 ②国内資金メイン口座が外債資金の受取・支払に係る場合,資金の純流入額(即ち外債残高)は届出を経た外債集中限度額を超えてはならない。 ③国外貸付資金の受取・支払に係る場合,資金の純流出額(即ち国外貸付残高)は届出を経た国外貸付集中限度額を超えてはならない。(匯発[2019]7号第30条) ①国内資金メイン口座は経常項目,直接投資,外債及び国外貸付に係る元転・国内資金 メイン口座内資金の 元転・外貨転 外貨転を集中して取り扱うことができる。 ②直接投資,外債及び国外貸付に係る回収資金は,国内メイン口座による支払・使用が資本項目受取・支払利便化政策を適用する。(「資本項目外貨業務手引」2020年版) (出所)「多国籍企業クロスボーダー資金集中運営管理規定」 項目 国内資金メイン口座と国外との経常項目に係る受取・支払及び元転・外貨転(集中受取・支払と相殺差額決済などを含む)について,銀行は業務展開の原則に基づき関連手続を取り扱う。 資金の性質が不明確な場合,銀行は主宰企業に関連の取引証明書類の提出を求めなければならない。サービス貿易など項目に係る対外支払については,従来通り税務届出表の提出が必要。(匯発[2019]7号第144条) 主宰企業が国内資金メイン口座内の資本項目に係る外貨収入(外貨及び元転による人民元資金を含む)の支払・使用を取り扱う際,関連取引が真実・法令遵守であると約束した前提のもとで,「資本項目口座資金支払指示書」を以って協力銀行で直接取り扱うことができ,事前に協力銀行へ1件ごとに真実性に係る証明書類を提供する必要はない。(匯発[2019]7号第33条) なお,国内資金メイン口座の人民元サブ口座内資金の支払・使用時,資本項目に係る収入の支払利便化政策にも適用される。(Q&A第1期) ①国内資金メイン口座を通じ借り入れた外債資金について,主宰企業は国内資金メイン口座を通じメンバー企業に代わって直接対外支払することができる。あるいは元転し,国内資金メイン口座に応じる「元転後支払待ち口座」に入金してから,メンバー企業に代わって支払うことができる。 国内資金メイン口座と国外との経常項目に係る受取・支払 国内資金メイン口座内の資本項目に係る外貨収入の支払・ 使用 ②メンバー企業が自ら支払わなければならない場合,主宰企業の国内資金メイン口座内の外貨資金を,メンバー企業が委託貸付の枠組みに基づき開設した国内外貨貸出専用口座(委託貸出口座)に振り替えることができる。あるいは元転後主宰企業の「元転後支払待ち口座」に振り替えてから,メンバー企業の「元転後支払待ち口座」に振り替えることができる。 国内資金メイン口座に入金された外債資金の支払・返済・ヘッジ取引 ③外債を返済する際,外債資金がメンバー企業の国内外貨貸出専用口座(委託貸出口座)へ振り替えられた場合,メンバー企業は自己保有の外貨資金あるいは人民元資金を外貨転して,当該国内外貨貸出専用口座(委託貸出口座)に振り替えてから,主宰企業の国内資金メイン口座に振り替え,返済に用いることができる。外債資金がメンバー企業の「元転後支払待ち口座」に振り替えられた場合,メンバー企業は人民元資金をまず自社の「元転後支払待ち口座」に振り替え,その後,主宰企業の「元転後支払待ち口座」に振り替え,国内資金メイン口座を通じて外貨を購入して外債を返済するか,または人民元資金を国内資金メイン口座に振り替え、外貨を購入して外債を返済することができる。④国内資金メイン口座を通じ借り入れた外債資金について,多335

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