中国の外貨管理2023
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項目 経常項目に係る 資金の集中受取・ 支払の定義 経常項目に係る 相殺差額決済の 定義 (出所)「多国籍企業クロスボーダー資金集中運営管理規定」 内容(抜粋) 項目 経常項目に係る 資金の集中受取・ 支払及び相殺差額 決済に参加してはいけない業務 対外受取・ 支払申告 (出所)「多国籍企業クロスボーダー資金集中運営管理規定」 内容(抜粋) 合,主宰企業の所在地の外貨管理分局は所定のプロセスに基づき,集団審査方式で処理することができるが,経常項目に係る資金の集中受取・支払及び相殺差額決済の展開に限定される(Q&A第1期)。 クロスボーダー資金集中運営に参与している貨物貿易外貨の受取・支払企業リスト以外の企業は,貨物貿易関連業務を展開できず,サービス貿易関連業務の展開に限定される(Q&A第1期)。 また,「経常項目外貨業務手引(2020年版)」の規定により,主宰企業及び国内のメンバー企業は,貨物貿易外貨管理規定に基づき,貨物貿易外貨モニタリングシステムを通じて,貿易信用,トレードファイナンスなどに係る業務報告を遅滞なく正確に行わなければならない(第146条)。 経常項目に係る資金の集中受取・支払とは主宰企業が国内資金メイン口座を通じて国内メンバー企業を集中して代理し,経常項目に係る収支を取り扱うことを指す。(匯発[2019]7号第24条) 経常項目に係る相殺差額決済とは主宰企業が国内資金メイン口座を通じてそれの国内外メンバー企業の経常項目に係る受取予定・支払予定資金を集中して勘定し,一定期間内の受取・支払取引を1件とするオペレーション方式を指す。原則上,毎月の相殺差額決済は1回を下回らない。(匯発[2019]7号第24条) 国内メンバー企業が「貨物貿易外貨管理の手引」及びその実施細則の規定に基づき,「貨物貿易外貨業務登記表」を以って取り扱う必要のある業務,及び主宰企業・国内メンバー企業のオフショア転売取引業務について,原則上,経常項目に係る資金の集中受取・支払及び相殺差額決済に参加してはならず,現行の規定に基づき取り扱わなければならない。 (匯発[2019]7号第24条) 主宰企業は2種類のデータに対し対外受取・支払申告を行わなければならない。 ①資金の集中受取・支払もしくは相殺差額決済における,主宰企業の実際の対外受取・支払データ(以下「実際の受取・支払データ」という)。 ②1件ごとに原状回復させた集中受取・支払もしくは相殺差額決済前の各メンバー企業のもとの受取・支払データ(以下「原状回復データ」という)。 実際の受取・支払データがゼロでない場合,主宰企業は実際の対外受取・支払の取引を取り扱う国内銀行を通じて申告する。 実際の受取・支払データがゼロ(相殺差額決済がゼロである)の場合,主宰企業は1件の決済をゼロとした申告データを仮設定する。(匯発[2019]7号第26条) 333

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