中国の外貨管理2023
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 主宰企業が国内資金メイン口座を通じて国外貸付資金を貸出及び回収する際,現行の規定に基づき国際収支申告を取り扱い,所在地の外貨③ 外貨管理局が多国籍企業の主宰企業のために,一括の外債及び(もしくは)国外貸付に係る登記を行う際,主宰企業は外債契約書及び(もしくは)国外④ 外貨管理局が多国籍企業のために一括の外債及び国外貸付に係る登記を行った後,外債の実際の債権者は登記時の枠組み協定を締結した債権者に限定3.経常項目に係る資金の集中受取・支払及び相殺差額決済業務の管理 いては主宰企業の国内資金メイン口座を通じて行わなければならない(匯発[2019]7号第22条)。 管理局へ1件ごとに国外貸付限度額に係る登記を行う必要はない(匯発[2019]7号第23条)。 貸付契約書を提供する必要がある。実務上の利便性を向上するために,主宰企業は頻繁な取引を行う国外機関と枠組み協定または意向書を締結することができ,その際は通貨の種類,金額,期限,金利などの主要な条項を明確にする。通貨の種類について,取引において常に使用される通貨,あるいは取引金額のシェアが比較的高い通貨を選択することができる。金額について,集中限度額を記入し,契約期限について,双方の約定した期限を記入する。銀行は国家外貨管理局の資本項目情報システムにおける多国籍企業の主宰企業のコントロール情報表に基づき,流入可能及び(もしくは)流出可能の限度額を確認することができる(Q&A第1期)。 またQ&A第2期の中では,一括の外債の場合,主宰企業が書面の申請書の中に通貨の種類,金額,期限,金利などの枠組み協定の主要な条項を明確した場合,枠組み協定または意向書を提出する必要がないとされ、提出種類がさらに簡素化された。 しない。国外貸付の実際の債務者は,メンバー企業に限定するQ&A第1期)。 多国籍企業は経営のニーズに基づき,主宰企業を通じて経常項目に係る資金の集中受取・支払もしくは相殺差額決済業務を取り扱うことができる(匯発[2019]7号第24条)。 なお,匯発[2019]7号に基づき,経常項目に係る資金の集中受取・支払及び相殺差額決済業務に参与する企業は,原則として,多国籍企業の内部における互いに直接もしくは間接的に持分を所有し,独立した法人格を有する企業でなければならない。多国籍企業と持分所有の関係を有しないサプライチェーンにおける川上・川下企業が,多国籍企業クロスボーダー資金集中運営への参与を申請する場332

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