中国の外貨管理2023
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 多国籍企業クロスボーダー資金集中運営業務に参与し,かつ外債限度額を集中されたメンバー企業は,主宰企業が申請を提出した日より,原① 外債限度額の集中管理  主宰企業は自らを実際の借主として,集中して外債を借り入れることができ,またはメンバー企業を実際の借主としてそれを代理して外債を 主宰企業が国内資金メイン口座を通じて外債資金を借り入れ・返済する際,現行の規定に基づき国際収支申告を取り扱い,所在地の外貨管理 主宰企業が借り入れた外債について,引出・弁済の通貨種類は契約書に記載された通貨種類と一致しなくてもよいが,引出の通貨種類は弁済の 多国籍企業クロスボーダー資金集中運営業務に参与し,かつ国外貸付限② 国外貸付限度額の集中管理  主宰企業は自らを実際の貸付人として,集中して国外貸付を行うことができ,またはメンバー企業を実際の貸付人としてそれを代理して国外(2)業務の取扱 則上,自社で外債を借り入れてはならない。主宰企業が申請を提出する前に,メンバー企業がすでに自社で外債を借り入れた場合,そのメンバー企業が借り入れた外債をすべて返済する前に,原則上,メンバー企業として外債限度額の集中に参与してはならない(匯発[2019]7号第16条)。 借り入れることもできる。しかし,外債の借入及び返済については主宰企業の国内資金メイン口座を通じて行わなければならない(匯発[2019]7号第17条)。 局へ1件ごとに外債契約登記を行う必要はない(匯発[2019]7号第18条)。 通貨種類と原則的に一致しなければならない(特別な状況がある場合,外貨の種類が一致していなくてもよい。例えば,米ドル建ての外債を借り入れた場合,人民元以外の外貨で弁済してもよい)(Q&A第1期)。 度額を集中されたメンバー企業は,主宰企業が申請を提出した日より,原則上,自社で国外貸付を借り入れてはならない。主宰企業が申請を提出する前に,メンバー企業がすでに自社で国外貸付業務を行った場合,そのメンバー企業がその国外貸付をすべて回収する前に,原則上,メンバー企業として国外貸付限度額の集中に参与してはならない(匯発[2019]7号第21条)。 貸付を行うこともできる。しかし,国外貸付資金の貸出及び回収につ331

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