中国の外貨管理2023
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(1)限度額の設定 多国籍企業はマクロプルーデンスの原則に基づき,国内メンバー企業の外債及び(もしくは)国外貸付の限度額を集中し,その集中した限度額内において商慣習を遵守して自ら外債業務及び(もしくは)国外貸付業務を行うことができる(匯発[2019]7号第14条,第19条)。 内容(抜粋) 2.外債限度額,国外貸付限度額の集中管理 (注)従来は,もとの届出通知書の写しが必要とされたが,2020年2月1日より,その書類の提供は不要となった。(「関連外貨管理証明事項の取消に関する通達」(国家外汇管理局关于取消有关外汇管理证明事项的通知)(匯発[2019]38号)) (出所)「多国籍企業クロスボーダー資金集中運営管理規定」 項目 多国籍企業がクロスボーダー資金集中運営業務の取扱を停止する必要がある場合,主宰企業が関連の債権・債務を処理完了し,国内資金メイン口座を閉鎖した後に,所在地の外貨管理局を通じて分局へ届け出て,届出の申請を提出する。これには多国籍企業クロスボーダー資金集中運営に係る外債限度額及び国外貸付限度額の集中,クロスボーダー収支及び元転・外貨転,国内資金メイン口座の閉鎖などの関連状況が含まれる。(匯発[2019]7号第13条) クロスボーダー資金集中運営業務の取扱停止に係る届出 (出所)「多国籍企業クロスボーダー資金集中運営管理規定」 ①多国籍企業の外債集中限度額≦Σ主宰企業及び集中に参加する国内メンバー企業の監査済み前年末所有者権益×クロスボーダー融資レバレッジ率×マクロプルーデンス調節パラメーター ① 初期の段階において,クロスボーダーレバレッジ率を2,マクロプルー外債 ①多国籍企業の国外貸付集中限度額≦Σ主宰企業及び集中に参加する国内メンバー企業の監査済み前年末所有者権益×国外貸付レバレッジ率× マクロプルーデンス調節パラメーター ② 初期の段階において,国外貸付レバレッジ率を0.3,マクロプルーデン国外貸付 (注) 外債限度額及び(もしくは)国外貸付限度額の集中管理に参加するメンバー企業の所有者権益がマイナスである場合,その貢献度を「ゼロ」と計算する。 (出所)「多国籍企業クロスボーダー資金集中運営管理規定」 企業は事項が発生した日より1ヶ月以内に所在地の外貨管理局に報告し,同時に変更に係る企業の関連状況説明,変更事項に係る証明書類(例えば変更後の営業許可証等)を提出しなければならない。(匯発[2019]7号第11条) また,Q&A第2期により主宰企業の変更,メンバー企業の新規増加または退出,外債及び国外貸付額の変更,業務種類の変更の場合,外貨管理局の資本項目情報システムの中にすでに関連記録があり,または外貨管理局により既に保存されている材料については再度提出する必要がない。 限度額の設定 デンス調節パラメーターを1とする。(匯発[2019]7号第15条) ス調節パラメーターを1とする。(匯発[2019]7号第20条) 330

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