中国の外貨管理2023
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知)(匯発[2019]38号))  国外メンバー企業の登録文書(中国語でないものについて同時に中国語 金融業務許可証及び経営範囲に係る批准文書(主宰企業がファイナン 国外貸付限度額の集中管理。主宰企業が国内メンバー企業国外貸付限度額の集中に係る届出を申請する際,届出申請書において国外貸付限度額の集中に参加する国内メンバー企業の名称,統一社会信用コード,登録地,それぞれの国内メンバー企業の前年末の監査を経た所有者権益の状況,集中する予定の国外貸付限度額をリストアップして説明し,合わせて国外貸付限度額を貢献するメンバー企業の前年度の貸借対照表の写しを提供しなければならない(主宰企業の社印を押印)。  経常項目に係る資金の集中受取・支払及び相殺差額決済。主宰企業が経常項目に係る資金の集中受取・支払及び相殺差額決済に係る届出を申請する際,届出申請書において経常項目に係る資金の集中受取・支払及び相殺差額決済に参加国内メンバー企業の名称,統一社会信用コード,登録地をリストアップして説明しなければならない(主宰企業の社印を押印)。 内容(抜粋) 上記第2項の書類は多国籍企業の社印を押印し,その他の書類はすべて主宰企業の社印を押印しなければならない。 (出所)「多国籍企業クロスボーダー資金集中運営管理規定」 項目 ②専門的な書類  外債限度額の集中管理。主宰企業が国内メンバー企業外債限度額の集中に係る届出を申請する際,届出申請書において外債限度額の集中に参加する国内メンバー企業の名称,統一社会信用コード,登録地,それぞれの国内メンバー企業の前年末の監査を経た所有者権益の状況,集中する予定の外債限度額をリストアップして説明し,合わせて外債限度額を貢献するメンバー企業の前年度の貸借対照表の写しを提供しなければならない(主宰企業の社印を押印)。 業務展開時の外貨管理局分局・管理部への届出書類(続き) (注)主宰企業が経常項目に係る資金の集中受取・支払,もしくは相殺差額決済を申請し,所在地の外貨管理局より届出通知書が発行される際,規定に基づき貨物貿易外貨業務登記手続を行わなければならない。(第145条)すでに多国籍企業クロスボーダー資金集中運営業務を展開している主宰企業が,B類,C類企業に分類された場合,所在地の外貨管理局は多国籍企業に対し主宰企業を変更するよう通知する。すでに多国籍企業クロスボーダー資金集中運営業務を展開している他のメンバー企業がB類,C類企業に分類された場合,主宰企業はその業務を停止させなければならない。(匯発[2019]7号第34条,第35条) ③前述した基本的な書類及び専門的な書類に不明確もしくは不正確なところがある場合,所在地の外貨管理局はその他の書類の提供を要求することができる。(匯発[2019]7号第7条) ①多国籍企業クロスボーダー資金集中運営業務を取り扱う期間において,協力銀行・主宰企業・メンバー企業・業務種類などに変更が発生する場合,主宰企業は1ヶ月前までに所在地の外貨管理局を通じて分局へ届出を変更しなければならない。(匯発[2019]7号第10条) 変更届出 ②主宰企業・メンバー企業に名称の変更・分社・合併が発生する場合,主宰訳文を提供) ス・カンパニーである場合のみ提供) 329

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