中国の外貨管理2023
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 主宰企業によるクロスボーダー資金集中運営業務展開についての多国籍 主宰企業及び国内メンバー企業の営業許可証の写し (注)従来は,貨物貿易分類結果に係る証明書類が必要とされたが,2020年2月1日より,その書類の提供は不要となった。(「関連外貨管理証明事項の取消に関する通達」(国家外汇管理局关于取消有关外汇管理证明事项的通内容(抜粋) 必要とされるが,匯発[2015]36号に基づき既にクロスボーダー資金集中運営に参与し,かつその後も業務上のニーズがある支社について,[2019]7号に関するQ&Aでは,主宰企業の所在地の外貨管理分局は所定のプロセスに基づき,集団審査方式で処理することができると明確にした。 (出所)「多国籍企業クロスボーダー資金集中運営管理規定」 項目 金融機関(ファイナンス・カンパニーが主宰企業となるものを除く),地方政府による資金調達プラットフォーム及び不動産企業は,主宰企業もしくはメンバー企業として多国籍企業クロスボーダー資金集中運営に参与してはならない。(匯発[2019]7号第2条) なお,匯発[2019]7号に関するQ&Aでは,融資保証会社,小口ローン会社,質屋,ファイナンスリース会社,商業ファクタリング会社,地方資産管理会社などについて,金融機関を参照し管理するため,原則的には,主宰企業もしくはメンバー企業として多国籍企業クロスボーダー資金集中運営に参与してはならないと明確に定めた。 ①業務上確実なニーズを有していること。 ②整ったクロスボーダー資金管理体制,内部統制制度を有していること。 ③相応の内部管理電子システムを構築していること。 ④前年度の人民元・外貨国際収支規模が1億米ドルを超えていること(国内多国籍企業クロスボーダー資金集中運営に参与してはならない機関 多国籍企業の資格要件 ⑤直近3年以内に重大な外貨管理規定違反行為がないこと(設立して3年未⑥主宰企業,国内メンバー企業が貿易外貨の受取・支払企業リストの掲載企⑦外貨管理局が規定するその他のプルーデンス監督・管理条件。(匯発[2019]7号第5条) ①国際クリアリング能力を備え,且つ元転・外貨転業務資格を有すること。 ②直近3年間の外貨管理規定執行年度査定がB類(含む)以上であること。協力銀行の査定レベルが下がり,上述の条件に合致しない場合,従来の関連業務のみ取り扱うことができ,新規業務を取り扱ってはならない。 協力銀行の 資格要件 ③外貨管理局が定めるその他のプルーデンス監督・管理条件。(匯発[2019]7号第6条) ①基本的な書類  届出申請書(多国籍企業及び主宰企業の基本状況,展開予定の業務の種類,メンバー企業のリスト,主宰企業及びメンバー企業の株主構成の状況,選択予定の協力銀行の状況などを含む) 業務展開時の外貨管理局分局・管理部への届出書類 メンバー企業の合算による)。 満の場合は設立から違反行為がないこと)。 業である場合,その貨物貿易分類結果がA類企業であること。 企業の授権書 (注)本部が国外にある多国籍企業の場合,主宰企業に対する授権書は多国籍企業の中国地区本部により署名することができるとした。(Q&A第1期)  主宰企業が協力銀行と共同で締結した「多国籍企業クロスボーダー資金集中運営業務取扱確認書」 328

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