中国の外貨管理2023
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委託貸付資金の元転の制限,元転ニーズのあるときの取扱 ②元転の必要があるときは,国内企業は外貨資本金口座あるいは経常項目外貨口座から出金した委託貸付資金を,もとのルート(原路)にしたがいもとの資金払出をした外貨資本金口座,経常項目外貨口座に戻入後,関係規定にしたがい元転を行う。 ③委託貸付資金をもとの資金払出の外貨資本金口座に戻入れる際は,当該外貨資本金口座の最高限度額(资本金外汇账户最高限额)にはカウントしない。(第6条) 国内企業は関連外貨管理規定にしたがい国際收支申告などの各種報告義務及び外貨資金の受取・支払手続を履行する。(第7条) 国際収支 統計申告 (出所)「国内企業内部メンバー外貨資金集中運用管理規定」 外貨資金の相互放出の場合,貸付人(放款人)あるいは借主(借款人)所在地の外為指定銀行1行(あるいはファイナンス・カンパニー)を受託者(受托人)(以下「受託銀行」という)に選定する。受託銀行は本規定に基づき国内企業の資格条件を審査・確認し,問題がなければ,貸付人,借主との間で外貨建て委託貸付契約(外汇委托贷款合同)を締結する。(第8条) 外貨資金の相互放出の場合,借主は受託銀行で外貨建て委託貸付専用口座(外汇委托贷款专用账户)を開設する。(第9条) 委託貸付専用口座の入金範囲:委託貸付代り金の入金,弁済元本利息の振替入金。 委託貸付専用口座の払出範囲:委託貸付の元本利息の償還,経常項目の外貨払出,認定を受けた資本項目の外貨払出(经核准的资本项目外汇支出)。(第10条) 受託銀行が「貸付人の外貨資本金口座または経常項目外貨口座」(放款人资本金外汇账户或经常项目外汇账户)と「借主の外貨建て委託貸付専用口座」(借款人外汇委托贷款专用账户)との間で貸付実行金あるいは弁済用資金についての振替を取扱う際は,国家外貨管理局及びその分支局(外貨管理部,以下「外貨管理局」という)の審査・許可(核准)は不要である。 借主による元利金弁済の取扱は国内外貨貸出の関係規定にしたがう。 受託銀行は毎月月初5営業日以内に,所在地の外貨管理局宛に外貨建て委託貸付の関連状況(外汇委托贷款的相关情况)を届出・報告する。(第11条) まず,貸付人の外貨資本金口座から振替払出したもとの金額に基づき,弁済資金を当該外貨資本金口座に戻し入れる。戻入額は当該外貨資本金口座からの振替払出額に達するまでとし,残余の元本利息額は経常項目外貨口座に振替入金する。(第12条) 受託銀行 委託貸付 契約 委託貸付 専用口座 専用口座の入金・払出 範囲 受託銀行による外貨資金の振替 外貨資金の相互放出の弁済ルート 国内企業の条件 委託貸付の枠組みにおける主宰企業,内部メンバー,受託銀法に基づき登録・設立され,直近2年以内に外貨管理法規の違反行為がないこと。(匯発[2015]20号第7条) ①委託貸付方式による(在委托贷款框架下)外貨資金プーリング業務は,参加する内部メンバー1社を主宰企業(主办企业)とする。主宰企業が統括して,参加するすべての内部メンバー(参与成员)の外貨資金に対し集中管理を行う。 ②主宰企業は原則的には,受託銀行1行を選定し,受託銀行に相応の授権委のレベルを参照し約定する。極端な高低があってはならない。(第5条) ①委託貸付資金の元転使用(结汇使用)は不可。外貨担保人民元貸出のための質権の対象(用于质押人民币贷款)も不可。 外貨資金の相互放出業務 外貨資金プーリング業務 322

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