中国の外貨管理2023
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総則 理規定」(境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定)(匯発[2009]49号,匯発[2015]20号及び国発[2016]11号により改定,以下,匯発[2009]49号という)では,グループのメンバー企業との間での外貨資金の貸借,外貨資金プーリング管理の実施,グループ内ファイナンス・カンパニーを通じた直物元転・外貨転業務などを認めた。なお第28条は「同一の国外親会社が支配する国内企業の内部メンバー企業にも適用する」としており,外資系企業も対象となっている。 2016年2月3日付で公布された「国務院部門による行政審査・認可の仲介サービス事項における192項を第二陣として整理・規範化することに関する決定」(国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定)(国発[2016]11号)の第175項では,匯発[2009]49号の第22条を改定し,申請者による監査済財務諸表の提供を廃止した。 匯発[2009]49号の主な内容は次の通りである。 国内企業(境内企业)とは中国国内で登記され,資本関係のある親会社,子会社,その他のメンバー企業(其他成员企业)あるいは機関で組成された企業法人の連合体(企业法人联合体)(金融機関は含まず)をいう。 内部メンバー(内部成员)(internal members)とは「親会社」「それの持株比率が51%以上の子会社」「親会社,子会社が単独あるいは共同で保有している持株比率が20%以上の会社,または持株比率は20%に満たないが筆頭株主の地位にある会社」「親会社,子会社に属する事業単位法人あるいは社会団体法人」を指す。(第2条) 外貨資金集中運用管理(外汇资金集中运营管理)とは,国内企業の内部メンバー(境内企业内部成员)(以下「国内企業」という)が,本規定及びその他の外貨管理関連規定に基づき,国内の自己保有外貨資金を使用する行為である。それには,外貨資金の相互放出(相互拆放外汇资金)(inter-company lending/borrowing of foreign exchange),外貨資金プーリング管理(外币资金池管理)(foreign currency fund pools)の実施,グループ内ファイナンス・カンパニーを通じた直物元転・外貨転業務(开展即期结售汇业务)がある。(第3条) 外貨資金の相互放出は,外為指定銀行あるいは外貨業務資格を有するグループ内ファイナンス・カンパニーを通じての委託貸付(委托贷款)方式で行う。(第4条) 国内企業の外貨資金プーリング業務は,委託貸付の枠組みにおいて(在委托贷款的法律框架下),外為指定銀行あるいはファイナンス・カンパニーを通じて行うことができる。(第4条) ①外貨資金の相互放出,外貨資金プーリング業務は外貨資本金口座,経常項国内企業及び内部メンバーの定義 外貨資金 集中運用 管理の定義 外貨資金の相互放出 外貨資金の プーリング 外貨資金の出所,差額決済の禁止,放出金利 目外貨口座にある使用可能な外貨資金を用いて行う。 ②外貨資金の相互放出,外貨資金プーリング業務は,全額受取・支払原則(全收全支原则)にしたがい,自ら差額決済(自行轧差结算)(net settlement)をしてはならない。 ③資金放出金利(拆放利率)は,国際金融市場の同一期間の商業ローン金利321

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