中国の外貨管理2023
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② 銀行が国外貸付資金の払出業務を行う場合,当該払出金額が払出可能残高を超える企業に対して,払出業務を行ってはならない。(「資本項目外貨業務手引」(2020年版))) ① 国外貸付専用口座の入金審査・認可を廃止した。銀行は,外貨管理局関連業務システムの登記情報に基づき,口座開設主体のために入金手続を取り扱う。(匯発[2012]59号,匯発[2019]39号により改定) ③ 銀行は企業のために入金業務を行う場合,企業が国外貸付の元金と利息④ 国外貸付の戻入資金が入金後,,直接元転(国外貸付の資金源は国内外貨貸付である部分を除く),外貨の保留,または対外支払を行うことができる。(「資本項目外貨業務手引」(2020年版)) 第2節 外貨資金の国内企業でのグループ内運用 内容 2009年11月1日付で施行された「国内企業内部メンバー外貨資金集中運用管③貸付人の既往国外直接投資案件につき,いずれも国内の国外投資主管部門の認可を受け,且つ外貨管理局での外貨登記手続を行ったこと。また直近の国外投資合同年度検査の結果が2級以上であること(設立1年未満の場合を除く)。(匯発[2009]24号,匯発[2015]20号により改定) ④認可を受け既に国外貸付を行った場合,直近の国外貸付案件が正常で,契約違反がないこと。(匯発[2009]24号,匯発[2015]20号により改定) ①企業が外貨管理局で国外貸付限度額の登記を行った後,銀行は企業の申②口座使用完了後(元利金の弁済完了後),銀行は企業の申請に基づき口座の閉鎖手続を行うことができる。 ファイナンスリース会社は直接に所在地の銀行で国外貸付専用口座を開設,対外のファイナンスリースの収入を保留することができる。(「資本項目外貨業務手引」(2020年版))() ① すべての国外貸付は国外貸付専用口座を通じて国外へ払い出さなければならない。貸付人は外貨資本金口座,経常項目外貨口座,国内外貨貸付専用口座などを通じ,または外貨転を通じて国外貸付用の資金を国外貸付専用口座へ集中することができる。銀行は直接に貸付人のために前述の外貨資金の国内振替及び外貨転と入金業務を行うことができる。 国外貸付 専用口座の開設,閉鎖 国外貸付 資金の払出 国外貸付 資金の戻入 ②企業の国外貸付戻入資金が国外貸付残高と約束利息の合計を超える場(出所)外貨管理局 項目 国外貸付 資金の戻入 (続き) 貸付人は国際収支統計申告関連規定に基づき,国外貸付資金の送金及び償還等の情報を遅滞なく正確に申告する。(匯発[2009]24号,匯発[2015]20号及び国発[2016]11号により改定) 国外貸付が国外企業の株式に変更された場合,国外貸付の変更あるいは抹消手続を同時に行うこと。(匯綜発[2013]80号,匯発[2015]20号により改定) 国際収支 統計申告 国外貸付金の出資金への変更 (出所)外貨管理局 号,匯発[2015]20号により改定) 請に基づき直接口座を開設できる。 合,銀行は当該企業のために入金業務を行ってはならない。 を区分するよう要求しなければならない。 320

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