中国の外貨管理2023
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(出所)外貨管理局  「国外貸付登記抹消業務申請書」  本件の国外貸付に係る外貨管理局発給の業務登記証憑 ②客観的な原因により国外貸付の元利金を回収できない場合,国内企業は所在地の外貨管理局分局(外貨管理部)に当該国外貸付の抹消申請を行うことができ,国内企業の所在地の外貨管理局分局(外貨管理部)は個別案件集団審査方式で処理する。(匯発[2014]2号) 内容 ①国内機関は国外貸付業務を取り扱う場合,人民元建て国外貸付残高及び外貨建て国外貸付残高の合計が最高でその前年度の監査済財務諸表にある所有者権益の30%を超えてはならない。(匯発[2017]3号) ②企業を保証人(もしくは銀行による国内保証・国外借入業務の裏保証人)として,保証履行の場合,履行金額を当該企業の国外貸付限度額の枠組に入れ登記・管理を行わなければならない。(匯綜発[2017]108号第8条) ③国内の子会社が国外の親会社に貸付を行う場合,貸付限度額は,国外の親会社へ支払うべき配当金及び未配分利益残高の合計額を超えてはならない。但し,所有者権益の30%までという制限は受けない。(匯綜発[2013]80号,匯発[2015]20号により改定) 国外貸付 限度額 国外貸付 限度額の 登記 国外貸付 限度額の 変更 ①国内企業は国外貸付契約,直近の財務監査報告書を以って所在地の外貨管理局にて国外貸付限度額登記を行う。(匯発[2014]2号) ②国内企業は実際の業務ニーズに応じて所在地の外貨管理局に国内貸付限度額の期限を申請できる。(匯発[2014]2号) 国外貸付限度額の引き上げあるいは元貸付契約に変更がある場合(利率調整,期限変更など),変更登記を行う必要がある。(匯綜発[2013]80号,匯発[2015]20号により改定) ①非金融企業の場合,国外貸付満期後,元利金を正常に回収すれば,所属の外貨管理分局(外貨管理部)管轄の銀行で直接国外貸付の登記抹消手続をすることができる。(匯発[2020]8号) 具体的な手続について,「資本項目外貨業務手引」(2020年版)で次のように定めた。 非金融企業の国外貸付が満期(ロールオーバーの満期を含む),かつ元利を回収した場合,あるいは満期(ロールオーバーの満期を含む)になっていないが,元利回収が完了した場合,所属の外貨分局(外貨管理部)管轄の銀行で直接国外貸付の登記抹消手続をすることができる。銀行への提出申請書類は以下の通り。 国外貸付の 登記抹消 項目 国外貸付の 登記抹消 (続き) ①貸付人は,「自己保有外貨」(自有外汇资金),「人民元で購入した外貨」(人民币购汇资金),「外貨管理局の認定を受けた外貨建て資金プーリング内の資金」(经外汇局核准的外币资金池资金)を以って国外貸付を行うことができる。(匯発[2009]24号,匯発[2015]20号により改定) 国外貸付金の資金源 ②2012年12月以降,国内機関は国内の外貨建て借入を以って,国外貸付を行うことができる。(匯発[2012]59号,匯発[2015]20号及び匯発[2018]17号と匯発[2019]39号により改定) ①貸付人・借主とも法に基づき登記し設立されていること。(匯発[2015]20貸付人・借主の必要条件 号) ②貸付人・借主とも経営が順調で,健全な財務制度,内部コントロール制度を有し,直近3年以内に外貨法規違反の記録がないこと。(匯発[2009]24319

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